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去年、8年前に離婚した元夫が亡くなりました。
元夫は再婚しており新しい奥さんとの間に子供が2人居ます。
私には元夫の子供が3人居ます。
こういった場合、遺産相続はどのようになりますか?
また、相続の権利は何年以内に請求しないといけないのか
教えてください。

  • 質問者:りり
  • 質問日時:2008-03-21 11:08:02
  • 0

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亡くなった方が公正証書遺言を作成しておられれば、全く連絡がなく手続きが行われる可能性もあります。
子どもたち三人には遺留分がありますので、侵害されているようであれば、請求により取り戻すことができます。ただこれは、侵害されている事実を知ってから1年以内に行使する必要があります。また10年経過すると請求できなくなりますので、ご注意下さい。

  • 回答者:野ウサギ (質問から1日後)
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回答ありがとうございます。
1年以内に請求しないといけないとなるともう時間がありませんねぇ。

皆様の回答でよいと思うのですが、もしどうしても法的な事を確かめたい時には、法テラスという弁護士さん達の集まりで、相談に乗ってくれる所がありますので、利用なさってはいかがでしょうか?
http://www.houterasu.or.jp/index.html
無料で相談にのってくれますし、話を聞いてくれる方は所属の弁護士さんです
各都道府県で1つ以上の事務所がありますので、最寄の事務所に電話して、相談日時を決めるシステムになっています
その後は有料になるようですが、以前同じようなケースで、友人から聞いた話では、亡くなったのを知ってから、何ヶ月とか何年とか言うのがあるって言っていました
はっきりと聞いた訳ではないので、当てにならないから、詳しくは専門家に相談したほうがいいのかもしれませんね

  • 回答者:プーさんのママ (質問から11時間後)
  • 1
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お子様が戸籍上元夫さんとの親子関係を解消していない限り、少なくともりりさんの3人のお子様には、元夫さんと新しい奥さんとの間の2人のお子様と同等の相続権があると思います。
元夫さんが遺言書を残しているのか、または負債があるのかなどによって、必ずしも相続するのが良いのか?という場合もあるので、どのようになるのかは一概には言えないと思います。
相続の権利がある人が意思(承認または放棄)を示すのは、3ヶ月以内だったように記憶しています。元夫さんに負債がある場合は、3ヶ月以内に相続放棄をしなければ負債も相続してしまうと思いますので気をつけてください。
気は進まないかも知れませんが、新しい奥さんに連絡をして相談するのが良いのではないでしょうか?話し合いで円満解決しない場合は、家庭裁判所での調停などで解決することとなります。
詳しい手続きについては専門の司法書士などに相談するのが良いと思います。
手数料はかかりますが、後でトラブルになるのは嫌ですしね。

素人なので、間違っているところもあるかも知れません。
あくまでもご参考としてください。

  • 回答者:もんた (質問から2時間後)
  • 2
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お礼コメント

回答ありがとうございます。
3ヶ月以内だとすると今から申し出ても無理っぽいですね。。。

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