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退職金について質問です。

今の会社は10年つとめました。
今は体調を崩して休職中ですが、
このまま辞めたら退職金って減らされてしまうものでしょうか。

会社の株もかなり下がっていて不景気なのも
要因になるのかなぁと心配です。

そもそも、退職金の基準の様なものってあるんでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃれば教えて頂きたいです。

  • 質問者:questioner
  • 質問日時:2008-10-23 18:28:56
  • 1

回答してくれたみんなへのお礼

回答ありがとうございました
大変参考になります!

ありがとうございました!

退職金制度の有無や退職金の額は各企業によってまちまちですので、世間的に基準といったものは存在しません。

お勤めの会社に退職金制度があれば、支給内容は就業規則に明記されています。
一般的には、退職時の基本給に勤続年数によって定められた係数を掛けて計算されます。
係数は、勤続年数そのままの会社もあれば、年数によって別途係数を定めている会社もあります。
また、企業によっては、退職時の年齢や役職によって加算金がある場合もあります。

さらに、会社都合の場合は、算出された退職金の満額が支給されますが、自己都合(私的理由や業務以外での傷病などによる)場合は、退職金満額の何割しか支給されないというケースが多いです。
満額の何割を支給するかは、勤続年数の長短によって変わってくる企業もあります。

いずれにしても、まずはお勤めの会社の就業規則や退職金規定を確認されることが大事です。
退社月によって、勤続年数が1年変わると退職金の額も変わってきますので。

なお、不景気という理由で直接退職金を減らすことは無いと思いますが、業績が落ちてきたため、将来的に退職金規定を見直すことはあるかもしれません。

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社内に退職金の規定は通常あります。
積み立て方式がほとんどですので、懲戒とかでなければ、減額の可能性は低いです。

  • 回答者:お助けマン (質問から5時間後)
  • 0
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退職金については、法律的にはなくても良いものなので、会社によりまちまちです。
しかし、会社に制度があるなら「就業規則または退職金規程」などに明記し従業員に周知しなくてはならないものです。

まず、あなたの会社の就業規則を調べて下さい。
また、休業なさっているとのことですが、休業の理由が自己都合なのか、会社の労災に関係するかによって、全く異なる金額になると思います。
また、一般論ですが、休職しても退職金が減る会社はほとんど無いと思います。

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一般の会社は、給与・残業代・退職金など、算定方法を法的に定めなければいけない筈
です。
社内規定を調べられたら如何でしょう?

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退職金の基準は会社それぞれで違いますよ。ないところもありますし、
社員に保険などをかけて 会社がちゃんと準備しているところもありますし、さまざまです。

休職は傷病手当などをもらいながらなのでしょうか?
それだと欠勤ではないので、減らされることはないと思いますけど、
社則などをご一読なさった方がいいと思いますよ。

  • 回答者:お助けマン (質問から2時間後)
  • 0
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会社の規定を調べて下さい。
退職金制度そのものが、各会社で全て異なります。
10年じゃ、雀の涙程度かもしれませんし、、
給与制度に寄っては、退職金先取りって感じで、無い会社もありますから。。

  • 回答者:とむ (質問から2時間後)
  • 0
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会社によってですね、うちは5年からで
10年になるとドーンと上がって休職とか関係ないです。

  • 回答者:お助けマン (質問から2時間後)
  • 0
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会社で退職金制度を導入しているかどうかが問題です。
総務課もしくは経理の方にお聞きになってみてはいかがでしょうか?
制度があれば、基準が設けられているはずです。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から14分後)
  • 1
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退職金制度自体は、法律で定められた制度ではなく、
退職金制度を設けなくても違法ではありません。

最近では、退職金制度そのものを 導入していなかったり、
退職金制度を 廃止したりしている企業も あるようです。

企業によって 違うと思いますので、
会社の 就業規則の 退職金の規定を読んでみてください。

  • 回答者:匿名希望 (質問から12分後)
  • 0
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基本的にはどの会社でも、退職金は「自己都合退職」と「会社都合退職」の2種類で
計算式が規定されているはずです。
もちろん、会社都合退職(リストラなど会社に退職を命じられた場合)の方が
多い額が支払われます。

「体調が悪いのが理由でやめたから」とか「不景気で株が下がっているから」
とかいう理由で退職金を基準より減額されたら、迷わず労働組合か弁護士に
相談してください。
不当労働行為にあたる可能性が高く、労働事件として審判を申し立てられると
思います。

  • 回答者:知識人 (質問から8分後)
  • 0
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各企業に任されている場合がほとんどでしょう。
ちなみにうちは、基本給(退職当時)×勤務年数×係数(業務実績等)です。
同様の形態であれば、最後の係数が減らされる可能性はあるでしょう。

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