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店舗の入り口上部のオーニング部分(やや道路に被っています)にビニールのシートを上から垂らしたいと思っていますが、道路にかかると道路交通法上問題になりるでしょうか。

  • 質問者:Sooda! ちゃん
  • 質問日時:2008-10-31 11:04:31
  • 0

その道路がどこの持ち物かにもよりますが
国道なら国土交通省、県道なら県庁、市道なら市町村役場
個人の持ち物なら地主さんに道路占有許可を申請します。
(地主さんの場合は書類ではなく電話や直接訪問ですが
中には不動産業者を通してくれって人もいます)

それから私有地でない場合は
管轄の警察署へ道路使用許可を申請します。
余程でない限りはほぼ審査は通過します。

費用は印紙が必要な場合もありますし、書類だけでOKな場合もあります。
常時使用したいという事であれば期間を1ヵ月とか2ヵ月で申請して
切れる頃に再度提出すればいいです。

店舗という事なので、商店街などに属していれば
その商店街ですでにこうしましょうとか、ここまではOKっていう
約束事もあります。その時は関係官公庁には既に申請済みで
許可をもらっているので個人で申請するのは
商店街の自治会みたいなものに言っておけばいいです。

あとは下を通るお客さんや通行人の邪魔にならない程度に
垂れ下げたり、落下しないような安全措置をとれば良いと思います。

  • 回答者:歩道テクテク (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

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文句を言ってくる人がいたり、それが原因で事故があったりすれば問題になると思いますが、そうでなければ、みんなやっていることなので・・・

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

勿論違法です。ただ今現在、その状態だけを取り締まると、きりがなくなりイタチゴッコになってしまうのでしょうね。
それぞれが、道路は公共物と言う意識を持てば、本来は済む話だと思います。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から23分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

なりますよ。それで事故が起これば更に責任を追求されます。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から3分後)
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

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