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自転車に傘を立てるための器具がありますが、道交法では問題ないのでしょうか。

  • 質問者:困ってます
  • 質問日時:2008-11-09 09:48:51
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賛否両論ありますが、
日本では「疑わしきは罰せず」ですので、
道交法に明示されるまでは、問題ありません。

  • 回答者:お助けマン (質問から7日後)
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片手運転は違反ですけど、両手で運転できる状態でしたら違反ではないです

  • 回答者:お助けマン (質問から7日後)
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道交法には、触れませんが、風が急に吹いたら危険です。確かに傘を手には持っていませんが、それを良い事に、無茶をする方もいらっしゃいますので、ある程度のマナーは、必要だと思います。

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今は、違反になっていません。

「危険な可能性がある」程度に変わりました。

  • 回答者:知識人 (質問から6日後)
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手に持って運転するのは違反だけど 
傘立ては違反ではないと認識しています。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/d-plus/kasatate-kun.html

使う方は最寄の警察にお尋ねになった方がいいですよね。

  • 回答者:respondent (質問から10時間後)
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地域によっては違反にならない地域もありますし
違反になる地域もあります。  曖昧なままになっています。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から8時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

マスコミでも違反になると、さかんに報道していました。
4月の警察庁から「禁止」ではなく、「危険な可能性がある」とあいまい表現になったそうです。
歩行者の通行の邪魔をしない、視野の確保などマナーを守る限りは大丈夫。
参照
http://www.unite-i.co.jp/car_manual_announce.html

  • 回答者:respondent (質問から6時間後)
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今は、違反になっています。
もし、雨の日にあの器具に傘を差して事故になれば、少し不利になります。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から5時間後)
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「さすべえ」は、大阪では問題ありません。というか違法にすると言ったとたんに大阪のオバチャンの大ブーイングを受けて取り下げられました。

よその地域はわかりませんが、大阪ではOKです。

  • 回答者:うぅいぇい (質問から5時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

安全走行義務違反では?

風などに対して対応できないはずですし。


ここを管轄している警察は何もしないでしょうが・・・

歩行者に対して危険走行してもほとんど見て見ぬふりですから。

事なかれ主義で給料貰え、潰れる心配がないですし。

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器具そのものをつける行為は違反でなく、傘を開かずつけているのも違反ではありません。
しかし、器具を用いて、傘を開き、足こぎ運転は違反となるので、(前方不注意等が起こしやすい為だそうで)事実上、着けても無意味化されているとおもわれます。
器具を用いて傘を開いて使用する場合は、自転車を引きながら(サドルに座らず、台車系として)の利用ならいいようです。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から3時間後)
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少し前にTVでやってましたが地域によっては指導されたり取り締まりの対象になるようです。

  • 回答者:respondent (質問から3時間後)
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ちょうど道交法改正前の頃色んな例をテレビでやっていましたが、
傘を取り付ける行為で注意された人と大丈夫だった人、両方が出ていました。
番組でもどっちかはっきりしないままに終わっていましたが、
改正されてから何も大きくは言われていないので今のところ大丈夫なんだろうと思っています。

私はまだ付けたことがありませんが、風があると絶対危ないと思うし
ハンドルとサドルの高さによっては前が見えなくなる場合もありそうですよね。
そこを十分に理解して安全に使えればいいと思うのですが。
(見た目が好きになれないので私は使うつもりはありません)

  • 回答者:respondent (質問から2時間後)
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ハンドル部分につけると違反です。(他には、買い物袋を直接バーの部分などに引っ掛けてもいけません)
自然風や走行時の風などによりハンドルに無理な力が掛かるからです。
道路交通法より
 安全運転の義務
第七十条  車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

車両とは自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

軽車両とは自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。


フレームにつけた場合は違反となりませんが、やはりよろけたり視界が悪くなるので事故にあう確立は高くなります。
事故の過失割合も不利になります

  • 回答者:雨具着用 (質問から2時間後)
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今のところ違法にはなりませんが、いずれ違法になるそうです。

片手運転云々ではなく、傘を取り付けることにより、自転車・運転者以上の幅を取ってしまい邪魔・危険だからだそうです。

  • 回答者:知識人 (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

片手運転が違法になると聞いたので早速器具を取り付けました

片手運転で捕まらないと安心して乗られて・重宝しています

視界が良いようにビニール傘を使ってます
あおられる様な雨の時は乗りません

  • 回答者:respondent (質問から56分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

http://yoneyuta.txt-nifty.com/blog/2004/12/post_4.html

このサイトの自転車関連法律
傘さし走行の欄に、「傘たて器具は違法」と
書かれていないので、まだ大丈夫だと思いますが
各都道府県で定めた条例もあるそうです。。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から48分後)
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片手運転が違法になるので
器具自体は違法ではないです

  • 回答者:Sooda! くん (質問から47分後)
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違反です。
あれはもうしようできなくなると聞きました。
母があれがなかったら雨の日自転車のられへんって言ってましたね。
あれは視界を妨げてるので、ダメになるみたいです

  • 回答者:お助けマン (質問から29分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

その器具を使えば両手を使うことが出来るので違反にはならないと思います。

  • 回答者:お助けマン (質問から26分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

法令で違反となっていないようですので、問題はありません。
個人的にはそこまでして自転車に乗りたいか? と思いますね。
私ならカッパを着用しますね。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から25分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

今のところ問題ないようですが、あの器具は見ていて危ないように見えます。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から17分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

道交法では違反になる可能性が高いです。
自転車の幅や、あるいは長さの10%を超えていえれば、明確に道交法に違反します。
ただ、警察としては、いきなり検挙はしないで「指導」する方針だそうです。

  • 回答者:お助けマン (質問から14分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

道交法で問題ないから販売されています。
片手運転しないので問題ないです。

  • 回答者:お助けマン (質問から11分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

今のところ法的問題はないようですが、取り締まろうとする動きもあるようです。
もちろんメーカーは強く反発していて、実際に事故につながった例はないとしています。
確かにそうなのかもしれません。
バランス等は悪くなりますが、傘が傘として機能するためには、かなりゆっくり走る必要があるので、実は危なくないのかもしれません。

  • 回答者:TK (質問から10分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

道交法の問題よりも、お奨めできないです。
たしかに両手運転は出来るので自転車の制御は良いにしても、自転車のバランスと傘の空気抵抗の大きさを考えると危ないです。

  • 回答者:respondent (質問から9分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

大阪で言う、「さすべえ」というやつですよね。
道交法では問題ありませんよ。
横に突き出しているわけではないので。
むしろ、片手の傘差し運転にならないだけ、大阪では推奨されているみたいです。

最近、東京でも見かけて、全国規模になりつつあるんだとびっくりしてます

  • 回答者:お助けマン (質問から6分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

法的にはわかりませんが警察の見解は片手運転よりはましなので問題ないというスタンスのようです

  • 回答者:MrNH (質問から5分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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