ハンドル部分につけると違反です。(他には、買い物袋を直接バーの部分などに引っ掛けてもいけません)
自然風や走行時の風などによりハンドルに無理な力が掛かるからです。
道路交通法より
安全運転の義務
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
車両とは自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
軽車両とは自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
フレームにつけた場合は違反となりませんが、やはりよろけたり視界が悪くなるので事故にあう確立は高くなります。
事故の過失割合も不利になります