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『平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の「主たる給与から控除を受ける」の欄の『平成21年中の所得の見積額』の概念がわりません

5月に結婚をして主人の扶養に入りましたが私の今年の収入は5万円ほどです
この場合、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は主人が貰ってきた『平成21年』で申告すればよろしいのでしょうか?それとも『平成20年』の用紙を貰ってくる必要があるのでしょうか?

  • 質問者:まどか
  • 質問日時:2008-11-22 12:13:47
  • 1

回答してくれたみんなへのお礼

ご回答ありがとうございました

自分なりに調べたり会社に確認してみると記入しなくてよい(ゼロ回答)でよかったようです
考えすぎていました

来年も(家族が増えない限り)今年と同じ申請でいいと思います
勉強になりました
ありがとうございました

※ご質問の前段(平成21年中の所得の見積額の概念について)
これは記載通り、「平成21年中にどれくらいの所得がありそうか?」ということを聞いているものです。もちろん現時点では分かりませんので、ごく適当に記入しておいて構わないと思います。
ちなみに「所得」とは「収入から経費を引いた金額」のことです。いわゆる給料の場合は経費とみなされる金額が65万円あるので、収入で103万円以下ならば、いくらであっても扶養親族であることに変わりはありません。
つまり5万円でも100万円でも税金の計算上は同じ結果なので、103万円を超えない限り報告は必要ないと考えてもさしつかえないでしょう。

※ご質問の後段
控除対象配偶者・扶養親族の判定は、12月31日現在で行います。ですからあなたの場合は当然平成20年の時点で控除対象配偶者となることができます。多分会社側でそのように処理されているはずなので改めて記入する必要はないと思います。

  • 回答者:respondent (質問から1日後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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20年の1月1日から12月31日までの間に子供が生れたとか結婚して被扶養者が増えた場合には、20年の異動申告書で良いです。
ご主人の会社で担当者にその旨を言って、追加記載をしていただければ良いです。
収入を記載する欄もありますので、奥さんが勤めていらっしゃった会社からも所得の証明書が届けられると思いますのでご確認されたほうがよいと思います。
もしかすると奥様も勤めていたときに所得税を引かれていたのであれば、年が明けたら、確定申告すれば税金の還付対象になることもあります。

  • 回答者:無知識人 (質問から11時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

20年の分、つまり今年の分の年末調整は21年分の資料を元に計算します。
本来は次の年のための資料なのですが…
ですから、あなた様の場合には今回配布された用紙に、見積所得ゼロと記入すれば大丈夫です。
もしお問い合わせになったら悪い、とお考えでしたら、「H20年は所得なし」とでもふせんを貼っておくと親切だと思いますよ。
ちなみに、年収が5万円の場合には所得はゼロになります。

  • 回答者:respondent (質問から10時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

私も給与担当していましたが、これは略式のやり方です。
まず、略式なやり方を書きます。
まず、人が入った時もしくは在職者に年末近くにこの扶養申告書を書いてもらいます。
税金の控除となる配偶者などがいるかいないかの確認書類です。
そしてこれを年に一度確認するためにも年末近くに来年分の書類を本人に書いてもらうのですが、21年の書類に実は20年の収入を書くのです。
給与担当はこの金額により配偶者控除金額を決めます。
次に正式な方法を書きます。
人が入った時もしくは在職者に年末近くに書類を書いてもらうのは同じです。
年末近くになりますと、来年の書類を本人に書いてもらいますが、ここまでは先ほどと同じですが、本当は入社時、もしくは昨年のこの時期に書いてもらった扶養申告書を同時に回します。
そして、その年に増減した扶養家族の確認や配偶者の収入などを追加記入して担当者に渡すのです。
ここまで書きますとおわかりのように、略式を取っている会社もありますが、来年の用紙に書く時にこれは20年の収入ですと注記して書いたらよいと思います。
5万円くらいであれば満額の控除が受けられますが、パートで12月の給与をもらってから出ないと、正確な金額が算出できないのであれば、予定額を書いて担当に渡しておいて、確定し次第、担当に申し出て変更金額を書き直せばよいはずです。
担当は正確には翌年の一月末までに申告をすればよいことになっていますし、12月末までにもらった金額を書くので、正月明けでも訂正は間に合います。
しかし、担当者が再計算をしなければいけないこともありますので、わかり次第報告するのがベストだと思います。

  • 回答者:略式 (質問から4時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

来年の年収が103万円を超えないのであれば、ご主人の扶養控除等(異動)申告書の配偶者欄に給与(21年分)の見積額を記入すれば良いです。

貴女が勤めていなければ、別途「扶養控除等(異動)申告書」を貰ってくる必要はありません。勤めていれば、その会社から配布された申告書を提出すればよいだけです。

  • 回答者:ヤマ (質問から40分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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