すべてのカテゴリ » 知識・教養・学問 » 知識・学問 » 経済・産業

質問

終了

創立総会決議 普通決議 特別決議 特殊決議 特例有限会社の特別決議の内容がいまいちわかりません。
具体的な数字を入れて教えてください。(議決権行使可能数1200 総議決権1600 1人1議決権)

普通決議は議決権ある株主の過半数の出席で(601人)でその出席した株主の過半数(301議決権)以上の賛成があればよい。

特別決議は議決権ある株主の過半数の出席で(601人)でその出席した株主の3分の2以上(401議決権)以上の賛成があればよい

特殊決議3項は議決権の行使できる株主の半数以上(600人)でその半数の持つ議決権の3分の2以上(400議決権)の賛成

特殊決議4項は総株主(1600)の半数以上(800人)で総議決権の4分の3以上(1200議決権)の賛成

特例有限会社の特別決議は総株主の半数以上(600人)その株主の4分の3以上(450議決権)

創立総会決議は議決権の行使できる設立時株主の議決権の過半数(600議決権)出席でその3分の2以上(400議決権)の賛成

で良いのでしょうか?

頭がこんがらがってしまって・・・・

教えてください。

  • 質問者:卵の素
  • 質問日時:2008-12-01 12:46:42
  • 0

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る