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財産権の譲渡手続きについて詳しい方に伺います

先日、酒の販売免許を持っていた祖父が亡くなり、その免許を同居していた子供の名義に書き換えることとなりました。その際に「子供全員の実印と印鑑証明が必要」との話になったのですが、そこまでの手続きが本当に必要なのでしょうか?
素人ですので、どなたかこの件に詳しい方がいらっしゃったら、アドバイスをいただけますでしょうか?

  • 質問者:いででい
  • 質問日時:2008-05-06 19:34:42
  • 1

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免許を書き換えるのに必要なのと、持っていた人が亡くなったのが
面倒な理由だと思いますよ。
人が亡くなると、財産などは勝手に移せないですから、
法定相続人の了解を得るのだと思います。
口座などもストップされますしね。
お酒なんかは国の免許だからなおさら面倒なのだと思います。

  • 回答者:moomin (質問から7日後)
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Ji-Jiさんのおっしゃるとおり、財産相続における遺産分割協議書の作成のために、相続人の意思確認として実印の押印と実印であることを証する印鑑証明が必要となります。
国税庁ホームページには上記以外の手続きについて若干書いてありますが、所轄税務署にご相談されるのがベストだと思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/03/16.htm

  • 回答者:はなと (質問から7日後)
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所轄の税務署で教えてもらうのがお勧めです。

  • 回答者:bb (質問から7日後)
  • 0
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じいさん、ピースさんの回等が正確です。が、「財産相続」とお考えになれば、事は簡単です。
何を誰がどの様に「相続」するかは、遺産分割協議書の作成と相続権のある方全員の署名捺印=実印と印鑑証明が必要なのは、いででいさんもご存知ですよね。

「お酒の販売免許」の名義書き換えに付属する事項だと思いましたので、余分でしょうが、付け加えさせて頂きます。

  • 回答者:Ji-Ji. (質問から4時間後)
  • 4
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酒類販売業相続申告書を所轄の税務署に提出する必要があり、酒類販売業免許申請書や戸籍謄本、履歴書、販売姿勢に対する誓約書、計算書類等とともに販売業を相続しない人がいる場合には全員の酒類販売業相続放棄書を添付する必要があります。
所轄の税務署で詳しく教えてもらえますので、一度お尋ねになられてください。

  • 回答者:ピース (質問から3時間後)
  • 3
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じいも知らなかったので、調べてみました。どうも、そのようですね。
以下に、酒類小売業の免許譲渡の経験された方のブログのHPを載せておきます。
ご確認してみてください。
勉強になりました。どうも、法律という奴は、面倒に作ってありますね。

http://blog.livedoor.jp/jizake_com/archives/50910572.html

  • 回答者:じい (質問から18分後)
  • 3
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