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長年ニートの兄と縁を切りたいと考えている者です。

生まれて40年以上親と同居している兄(独身)がいます。両親は高齢なため、数年以内に逝ってもおかしくない状況。両親が亡くなれば私を頼ってくるのは目に見えています。しかし、私は経済的に支えてあげる力を持ち合わせていないし、なによりも性格が良くない兄との付き合いを避けてきた故、これからも親しくなることは微塵たりとも考えていません。

父親は事業に失敗し、借金はないけれど経済的余裕はまったくありません。兄が一人で生きていくことはできないでしょう。内弁慶で精神的には脆弱、社会経験はまったくないんですから。

その兄と関わらないようにするための法律上の手続きを教えていただきたいと願い、質問した次第です。
一切の責任を負わないで済むための対策です。

===補足===
もし両親が亡くなれば、兄は2、3年以内にホームレスでしょう。苦労知らずで、若い頃は弱者を苛めてばかりの性格の悪さ・・・私も散々苛められました。首を閉められたり、髪の毛を持ってひきずり回されたり・・・恐ろしい記憶が今でも鮮明に蘇ってきます。
ホームレスになれば生きていけないだろうから、最悪は犯罪・・・という事も考えています。兄があろうことか罪を犯してしまうという事です。そうなった場合に一切の賠償責任を負わされないようにするために、両親が亡くなったら即、絶縁したいと考えています。法的に何かあったはずと記憶しています。
曖昧なので具体的にどう手続きしたらよいものかと・・・

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-01-10 22:41:58
  • 13

お兄さまが賠償責任を命じられたとしても、それを兄弟が負う法的根拠は
(今の法律上は)ありません。

親子ではないので、扶養義務も兄弟が負う法的根拠はありません。
ですが、お兄さまが生活保護申請を役所に出したら、援助の打診が行政から
行われたりはします。
援助する気がないのであれば、援助は難しいと書けば援助を義務付けられる事は
(今の法律上)ありません。
この打診の書類が送られてくる事は、ご相談者さんご自身が行方不明者にでも
ならない限り止められません。
犯罪に走らないようにする為に少々面倒だとは思いますが、書類を調える位は
やって上げても良いのではないでしょうか。

ご相談者さんにはお子さんはおありでしょうか?
お子さんはもう就職されているのでしょうか。
法的な責任を問われないとは言っても、身内に前科をもつ者が出れば就職の
間口が 狭まります。証券会社や銀行は就職内定を出す少し前に、興信所を使って
身元調査をします。近い身内が大きな借金を抱えていたり、前科があったりすると
内定は出して貰えないと考えた方が良いでしょう。
(新聞その他の情報から大手興信所は独自の犯罪者リストを作り上げてますし
顔写真が載るような犯罪であれば実家の近所の人間が覚えています)
お子さんがいらっしゃるのでしたら、可能な限りお兄さまが犯罪に手を染めないよう
努力するのが良いように思います。
お兄さまの為ではなく、子どもさんの未来の為にです。
(本人のせいでもないのに、就職の間口が初めから狭まるのは、お子さんが可哀想
に思います)

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回答どうも有り難うございました。

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私も長兄とは絶縁状態です。
法律的には難しいので、母がなくなった時に葬式にも来ない人だったので喪中の葉書に絶縁の旨を記入しました。
それから連絡はなにも来ません。

2番目の兄も音信不通の状態で、某地域で病死したときに警察から連絡が来ました。
独身のだったので兄弟や親のところには連絡は必ず来ます。
遺産関係で書類がj必要なこともありますし、完全に無縁とすることは厳しいですね。

  • 回答者:そーだくん (質問から8時間後)
  • 10
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回答ありがとうございました。

昔、少々法律の勉強をかじった人に聞いたことですが・・・

「きょうだいでも扶養義務が生じる場合があるし、法的に絶縁するというのは難しい」

そうです。他の方もアドバイスされていますが無料法律相談もあります。
が、相談出来る時間も短いし、直接的な答えが出るのではなく、そのために相談する弁護士の紹介や、表面的なサラッとした答えが多いので期待しすぎない方がいいでしょう、とのこと。
弁護士事務所の敷居が高いようなら、相続関係を主として行っている税理士事務所などでもいいのでは?

ということです。私自身の知識ではないので申し訳ないのですが、やはり専門知識のあるところに聞くのが一番早いそうです。

===補足===
扶養に関する説明のページを貼っておきます

http://www.houtal.com/ls/qa/family/sup1.html

  • 回答者:梅酒 (質問から48分後)
  • 4
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回答ありがとうございました。

戦前の「勘当」のように法的な絶縁は現在の法ではありません。
ただお兄さんが存命中は保証人等にならない限り「道義的責任」はともかく
「法的責任」は問われることはありません。
昨今の社会保障費削減で、生活保護申請などでも結構遠い親戚まで
「面倒見れないか?」と福祉事務所が聞いてくるようですが、
「余裕がない」と応えるべきでしょう。
また、もし亡くなった後に負債があるとそのマイナス分の相続が発生しますが
亡くなった事を知った3ヶ月以内(厳守)に家庭裁判所へ相続放棄の申し出を
行い認められれば負債を負わずにすみます。

  • 回答者:匿名子 (質問から46分後)
  • 10
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回答ありがとうございました。

私にも実家に50歳近いニートの兄がいます。
両親は離婚していて、ずっと母の給料と年金で暮らしてきたのですが、
兄弟姉妹には親子と違って不要の義務はありません。

将来的に兄が生活保護を受けるとしたら、家も土地も全て手放す事になると思いますが、
私から援助をするつもりはありません。

兄が生活保護を受ける場合、国からは援助をするように打診があるはずですが、
その場合、「今の自分の生活水準を落とさない程度での援助」となっている為、
実質的には拒否できるという、ゆるい決まりになっていますから、
断っても差し支えありません。

今の段階での法律上の手続きは特にないと思います。

===補足===
まず訂正です。不要の義務→扶養の義務。すみませんでした。

兄弟姉妹でも親子でも通常は法律上の縁は切れません。
家族間での性犯罪などがあり、法廷で立証されれば可能なケースもあります(特殊です)。
兄が負うべき損害賠償の責任も、兄が未成年ではなく、
あなたは親ではないので最初から発生しません。

まだ起こってもいない事を今から気に病む必要はないと思います。

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回答ありがとうございました。

法的に詳しいことは判りませんが、家族間の問題は家庭裁判所が管轄です。

家庭裁判所で、どう申し立てればいいのか相談に乗ってもらえる制度があるので
一度管轄の家庭裁判所に問い合わせて見てください。

その時の管轄裁判所は相手方の裁判所になると思いますので(離婚や婚約破棄などはそうです)できればお兄様のお住まいの地域の管轄の裁判所に問い合わせてみてください。

  • 回答者:匿名 (質問から31分後)
  • 2
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回答ありがとうございました。

実の兄弟ですから、法律的に縁を切るというのは難しいと思いますが、一切相手にしないことです。嫌われてると思ったら、離れるとは思いますが、それでもどうのこうのと関わってきて、害を及ぼされるようであれば、その時は、あなたが住まわれてる市町村の役所に相談センターがありますから、そちらで相談されるのが良いと思います。無料の法律相談もやってます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から23分後)
  • 6
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回答ありがとうございました。

兄弟であることで、あなたが、法的に責任を負うことは何も無いはずです。あなたが、遺産を全て相続するにしても、父親に借金が無ければ、親の負債の相続もありません。

  • 回答者:無責任 (質問から16分後)
  • 4
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回答ありがとうございました。

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