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株について教えてください。
祖父が亡くなり、証券会社に株を預けていました。
 6銘柄あるのですが、そのうちの1つは祖母に配当金がずっと入っていたので、証券会社に問い合わせたところ、それは株券の裏名義人が祖母とのことで、祖母名義の株を祖父の口座で預かってたのだそうです。
しかし、今年から電子化されたせいで全て祖父名義の株という取扱いになり、祖母へ配当金を払うことはできなくなっているそうです。
祖母と父の兄弟とで遺産分割する話になっていて、父の兄弟の1人が亡くなっているためその娘2人が相続人なのですが、この2人との関係が上手くいっていません。
証券会社の祖父名義の口座の内、祖母名義のものだった株は遺産に含む必要ないはずですが、証券会社では電子化されたので1つの銘柄だけ祖母に移すということはできないそうです。

ネットでいろいろ調べたのですが、株を買ったことがなくてどうも裏名義という意味がよく分かりません。
裏名義が祖母だったなら株の持ち主は祖母ということでよいんでしょうか。

  • 質問者:みかん
  • 質問日時:2009-01-15 16:06:01
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

飴玉さんの補足説明でよく理解できていなかった部分がだいぶ明るくなりました。
本当にありがとうございました。

詳細がはっきりしてないのでわかりづらいですが、上記記載内容だけからすると、すでに祖父名義で電子化されているというのであれば、株の持ち主は祖父という事になります。電子化された時点で株券は無効になっていますので、名義人が昔どうであったかは関係なく意味ありません。電子化する際に権利関係を確定した事になるので、祖父の株であり遺産相続という事になります。
 祖母の名義にしたかったなら電子化する際にしなければならなかったものです。
証券会社に株券をあづけているが、実際には電子化手続きされていない場合のみ、株券の裏書(名義人)によって所有権を得ることができます。

週刊相続情報などもさんこうになるでしょう。
http://www.sohzoku.jp/oag/sohzokujyoho/080516.html

===補足===
「特別口座」なのですか?信託銀行は「特別口座」と言い、証券会社は電子化された(ほふりされた)と言い、いったいどちらが本当なのでしょう?株券を持つ本人がどのように処理されたかでまったく違ってきます。

仮に特別口座が設定されたという事は株券電子化が実施されるまでに証券会社等を通じて株券を証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)に預託しなかった(電子化されなかった)と信託銀行は言っているのでしょうか?電子化後、証券会社は裏書記載者ではなく証券口座に記載されている株式については、その口座の名義人が株式についての権利を有するものとしますので、証券会社は祖母に対して何もできないというのも一理あります。特別口座はちゃんと処理を行わなかった人に対する最後の権利保護(保留)機会なので、なるべく早く特別口座からどこかの祖母名義で証券口座を作って預託電子化して保護されている権利を確定しなければなりません。

名義株主(祖母)と株券所有者(祖父)が共同で信託銀行等に請求すればすんなり行くのですが、お亡くなりになられていると証明や相続の話が絡む可能性もゼロでは無いと思います。

  • 回答者:飴玉 (質問から9時間後)
  • 1
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。
信託銀行に問い合わせたところ、裏名義が祖母なら、祖母が株主なのだから、「特別口座」の名義は祖母で銀行に残ると言われました。
証券会社と信託銀行とで名義が違う状態になるのでしょうか・・・?

並び替え:

裏名義は株式の裏に書いてある名義人のことです。
「祖父名義の株」ということになったということは、株券の電子化に際して
名義人を祖母から祖父に変更されたと推測されます。

株券の名義人と実質の所有者は異なることはよくあることです。
(例えば証券振替機構(ほふり)になっているものなど)

ということで表面的な現在の所有者は祖父の名前で電子化されていれば
祖父ということになるのではないでしょうか。
実質の所有者は祖母なのでしょうが・・・

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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。
信託銀行に聞くと、裏名義が祖母なら株主は祖母だと言われました。
証券会社と銀行で言ってることが違うので、ますます混乱しています。

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