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銀行の定期預金は預金保険で1000万円とその利息まで保証されているそうですが、破綻時の取り扱いはどうなるのでしょう?

たとえば五年定期で三年目に破綻した場合、
三年で解約した扱いで解約時の利息になるのか、
あるいは五年満期時にもとの通りの利息つきで解約できるのか、
どちらでしょう?

最近の預金は解約時の利息がかなり悪いものがあるので、どちらなのかすごく気になります。
一応自分で調べてみたつもりですが、明記してあるものを見つけられませんでした。

  • 質問者:neko
  • 質問日時:2008-05-20 02:00:03
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中間利払い無しの場合、元金×5年の約定利率×預け入れから破綻までの日数÷365です。

  • 回答者:とおりすがり (質問から5時間後)
  • 4
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当初の契約が尊重されるのが基本なのでとおりすがりさんの計算式どおりとなります。でも、引き出しまでの時間がかかるのもそのとおりです。

  • 回答者:川端川 (質問から7日後)
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とおりすがりさんが回答しているように計算されると思います。

  • 回答者:元行員 (質問から6日後)
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銀行は、資産運用として考えるの筋違いですね。
 預金に対しての保護はありますが、利息まで絶対保障はされていません。
 銀行の債務が過大であれば、金利が付いても微々たる利息と考えるほうが自然でしょう。

 銀行預金であっても、投資と考えていくべきと考えています。
 普通の企業でも破綻した場合は、債権者に対して、債権の一部放棄を余儀なくされているのが現状で…それと同じ意味ではないでしょうか。
 銀行の合併等のあった再編時のあたりから、俗に『護送船団』と言われて、国の後押しも有ったようですが、現在は余り聞かなくなりますね。

 また上記の意味から金融機関への預貯金等であっても、『自己責任』という事が云われています…ローリスク・ローリターンですが、その意味でも銀行への投資とも言えると思います。
  『絶対安全保障』ではないのが、金融でも云えますね。

  • 回答者:io (質問から7時間後)
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確かに書いていないですね。
法律的な考え方で言うと、定期預金の途中解約は相手方(金融機関)に
期限の利益を強制的に放棄させる行為となるため、期日前解約利率といった
相手方(金融機関)に有利な利率を認めるものと考えられます。
金融機関は、例で言うとあと2年間はそのお金を預かり、運用するはずだった
のですから、いきなり返せと言われても困ってしまうからですね。
(厳密な表現ではありませんが)
したがって、預金者からの解約でない限り、当初の約定(取り決め)利率が
適用されるのが筋、と思います。
しかしながら、預金保険機構は、金融機関の破綻という、極めて特殊なケース
に起こる問題ですので、上記解釈がすんなりいくのかは良くわからないのが
正直なところです。
ちなみに、仮に事が起こった際は、すぐに全額引き出せる訳ではありません。
1ヵ月後か、半年後か、その約束はなされていません。
したがって、預金保険のお世話になる際の金利差を気にされるようでしたら、
潰れなさそうな金融機関を選ぶ事のほうが数段重要ですね
(当然なのですが。。。)

  • 回答者:タマ (質問から46分後)
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