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質問

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*刑事司法に詳しい方に質問します。

 足利事件で、女児の着衣に付着していた体液のDNA型が、再審請求しているS受刑者のDNA型と一致しなかったとの再鑑定結果が弁護側、検察側双方に伝えたそうす。

 確定判決が有力な証拠と認定した、「捜査段階の鑑定によるDNA型一致」をくつがえす結果が出て、再審開始の公算が大きくなりそうです。

 弁護団によると、「再審請求中の事件でDNA再鑑定が行われたのは初めてだ」そうです。
 
 そこで、この「足利事件」の再審開始は行われると思われますか。その根拠を示して教
えて下さい。

  • 質問者:ローソン
  • 質問日時:2009-05-09 08:03:07
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

「ampm」さん。
法的根拠を示してのご回答有り難う御座いました。感謝!

裁判資料を見ていませんので、
TVやネットの情報を元に意見を述べさせて頂くと、
再審開始は行われるでしょう。

足利事件での唯一の物証はDNA鑑定だけだと聞いています。
有罪判決を受けた被告のアリバイや
現場に残されたDNA以外の証拠品などは「他に真犯人が居る可能性」を
示すものも多数存在したが、全て有耶無耶にされ、
1000分の1~2000分の1の確率というDNA鑑定と、
強要したとされる自白調書に絞って有罪と判断したと聞いています。

数万分の1の確率で被疑者のDNAと違うという結論が出た上に、
自白調書も強要されたと主張していますから、
この状況で再審を却下する法的根拠は無いでしょう。

  • 回答者:ampm (質問から7日後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ただ唯一の、ご回答ありがとうございました。非常に満足しました。

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