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ハズれた宝くじを使って独自の宝くじをするのは法律にふれますか?

はずれた宝くじの番号で、自分のお店の当選番号を発表してプレゼントを渡すみたいなことは
法律にふれるんですか?

もしくはこういったハズレ宝くじの2次利用(?)について問い合わせする場合、
どこに問い合わせたらいいのか分からなかったのですが、
どこに連絡したら良いのでしょう???

知っている方がいらっしゃったら教えて下さい・・・・

  • 質問者:みん
  • 質問日時:2009-02-05 16:56:01
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一度宝くじ協会や宝くじ発行銀行のみずほ銀行(旧第一勧業銀行)で問い合わせると良いでしょう。
もし、法律的なものなら、その宝くじの当選番号が、独自店舗からの発表で、あることと、宝くじ協会に影響のないようにしなくてはいけません。
もし数字を使いたいのなら、ビンゴ式の方が、影響は少ないですが…。
宝くじより、地元程度の話なら、書き損じたはがきの年賀状番号を使った方がいいです。
ある模型店では、年賀DMが着て、その番号がくじになっていて、下2桁の番号で、プレゼントというようなイベントはやってます。(違法性もありません)

  • 回答者:特命 (質問から27分後)
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面白い企画ですね。
宝くじの番号を確認するだけで回収しなければ
問題は無いと思います。
当選者の番号を控えれば用は成すと思います。
宝くじでは有りませんが、年賀状のお年玉クジの番号で
商品の値引きセール等は良く見かけます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から11分後)
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たしか外れた宝くじはくじの日に抽選があるはずです。
だから再利用はNGだと思います。

宝くじ振興会に問い合わせるといいと思います

===補足===
http://www.jla-takarakuji.or.jp/
振興会でなく財団法人日本宝くじ協会です。
訂正します

  • 回答者:匿名希望 (質問から3分後)
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