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事故に会い足を骨折し会社を1か月半休みました。
相手に非があり休業補償してくれると言ってくれました。
私は営業職で契約をとった数で給料やボーナスがもらえますが、その場合の休業補償はどうなるのでしょうか?
治ってもすぐには契約はとれないので給料が発生しないと思います。

  • 質問者:みみ
  • 質問日時:2008-04-05 21:39:51
  • 0

休業補償は自賠責法で決まっていて、事故に遭う前3ヶ月の収入合計÷90=A

 A=1日当りの金額   A×休業日数=休業補償金  となります。
 
 もし、治療費+休業補償=120万円  で、この金額を越えると任意保険に移行します。当然任意保険の領域では過失割合によって計算されます。
 全く貴方に過失がない場合は心配要りませんが、もし過失が何%かあると、その分差し引かれて補償されることになります。
 自営業の方は前年の確定申告から計算されます。
 お大事に・・・。

  • 回答者:Chap (質問から3時間後)
  • 3
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お礼コメント

営業給でも関係ないみたいですね。ありがとうございます

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仕事中の怪我で労災の対象でなければ
自賠責法または任意保険の制度に基づきますが
労災と自賠責の場合だと
複雑な併給調整の心配があります。
(自賠責優先で労災は支給停止)
労災のほうが割高にもらえるので
損する危険性もあります。

  • 回答者:? (質問から7日後)
  • 0
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休業補償は事故前3か月の給料から算定されたと思います。
ボーナスも補償されるはずです。

  • 回答者:おりー (質問から7日後)
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休業補償をしてくれると言うなら、給料とボーナスの分も
請求してもいいと思います。
ケガがなかったら、このくらいもらっただろうと言う試算を出して
請求してみては?
全額もらえないとは思いますが、ケガをしたのは事実なので、
請求ぐらいはしてもいいと思います。
だからと言って、無茶な請求は相手にもわかりますから、
その辺は、話し合いが必要だと思います。
相手方の資産がどのくらいあるかによりますね。

  • 回答者:momoka (質問から7日後)
  • 0
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勤めている人の場合は、直近のデータから、1日あたりの収入金額を計算して、それに休んだ日分をかけて計算することになると思います。また、休んだことで、賞与が減額された場合には、その分も補償されることになると思います。

  • 回答者:おやじーに (質問から7日後)
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事故前の年収(給料+ボーナス)の実績から、休んだ1ヶ月半分を計算してもらうしかないんじゃないかな。

  • 回答者:シティー (質問から2時間後)
  • 0
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お礼コメント

ありがとうございます。参考にさせてもらいます

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