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知り合いが金融会社などから破産宣告を受けたらしいのですが、
その知り合いが自営業をしたいと言っていますが、
破産宣告を受けたら開業出来ないと聞いたことあるのですが
どうなんでしょうか?

  • 質問者:y
  • 質問日時:2008-06-11 07:58:14
  • 0

確か、破産宣告を受けてから一定期間(長くても10年。免責が決定すればもう少し短かかったはず)はつけない職業があったはずです。
弁護士とか、宅建取引主任者とか、損害保険の代理店とか、株式会社や有限会社の取締役が入っていたような気がします。
そう考えると、会社の取締役として登記などをしないで、自分でお店を開いて商売する程度なら大丈夫なのではないかと思います。
(詳しいことはわからないので、正確なことは調べてくださいね)

ただ、新たな借金はできないと思われるので(ブラックリストに一定期間は乗るでしょうから)、開業資金をどう調達するか・・・。という問題は残るかと思われます。
自営業をはじめてもすぐに日銭が入るとは思えませんので、その分も見越してある程度貯蓄ができてから、というほうが間違いないでしょうね。

  • 回答者:うるるん (質問から4時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答ありがとうございました。
知り合いも安心するかと思います。
破産宣告受けるくらいだから貯蓄なんて無いだろうし
どうするのだろうと心配はしているのですが
ただ珍しくやる気を出しているだけに挫折させたくないなぁ~と
思ってはいるのですが・・・
ありがとうございました。

並び替え:

開業自体は可能です。

ただ、資金の融資を受けることなどはできなくなるため、資金繰りをよく考えなければなりません。

  • 回答者:kazz (質問から4時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答ありがとうございます
開業自体はOKなんですか
知り合いも安心するかと思います。
開業資金事態は何とか出来るとか行っていますが・・
なんせ破産宣告受けるくらいですから・・・
ありがとうございました。

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