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コンタクト代金も医療費控除になりますか?
年間10万以上でしたっけ?

  • 質問者:?
  • 質問日時:2009-04-04 15:15:21
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治療的に使わねばならないものは、控除対象ですが、通常のコンタクトは美容的なものとみなされ、医療費控除対象外のはずです。

これは、メガネもそうだったと思います。

それに医療費控除は10万円以上が対象です。

  • 回答者:男はつらいよ。 (質問から3時間後)
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病気で医者が必要と判断した場合に限られます。
普通の近視などは対象外です。認められたら嬉しいんですけどねぇ。。。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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特殊な医学的事情の場合以外はダメだと思います。

眼科医で処方してもらった物に限るのではありませんか。

  • 回答者:もとちゃん (質問から3時間後)
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普通のコンタクトでは前の方の回答のようにだめです。
対象は以下のようなもの。
http://www.otaku-gankaikai.gr.jp/koujyo.htm

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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眼科医の処方で作ったもので、下記のものが対象となります。
弱視 斜視 変性近視
白内障手術後 角膜炎 緑内障手術後
虹彩炎 角膜外傷 視神経炎 網膜色素変性症 網脈絡膜炎なとどで、通常の近視、遠視、乱視、老眼等は対象外です。

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

   (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1) 保険金などで補てんされる金額

(2) 10万円
 (注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

こちらをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

  • 回答者:ken33 (質問から2時間後)
  • 3
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コンタクトも医療控除の対象になります。
眼科医で処方してもらった物に限ります
ただし、近視、遠視、乱視、老眼等は対象外です。

  • 回答者:とくめいきぼう (質問から11分後)
  • 0
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