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すみません、就業規則について質問させて下さい。
就業規則の問題を解いていたら、以下の問題が出てきました。

①合理的なものであれば法的規範性を有するので、労働者が内容を知っているか
否かにかかわらず、労働者は適用をうけ、従わないといけない。

②法的規範性を有するには、労働者に周知させないといけない。

①では就業規則が合理的なものであれば法的規範性を持つので、労働者が知らなく
ても労働者には適用されるとあるのに、②では周知させないと法的規範性が生じない
となっています。

【周知⇔就業規則に法的規範性が生じる】の矢印の向きが分かりません。
これって、①での「労働者が知らなくても」という部分は、「使用者が
就業規則の内容について掲示などしたが、労働者が確認しなかったために
知らない場合でも」と読むのでしょうか?

賢い人、教えて下さい・・・

  • 質問者:スペンサー
  • 質問日時:2009-04-27 20:50:28
  • 0

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①②ともに、労働裁判における代表的な最高裁の判例です。

①は、電電公社帯広局事件(S61.3.13)
②は、フジ興産事件 (H15.10.10)

上記のキーワードで検索すれば、事件の概要を解説したサイトにたどり着くことができると思います。

①は、病気を患った労働者に対し、会社は精密検査を受診するように指示したにもかかわらず、労働者はこれに応じず、これに対して会社が懲戒処分した事件です。

②は、会社が労働者を懲戒処分をするためには、就業規則に規定することは勿論のこと、その処分事由をあらかじめ労働者に対して周知させる必要があるというものです。

確かに問題文だけですと矛盾するように感じますが、判例の概要を知ることによって謎は解けると思います。

労働基準法からの問題は、条文からですと出題されつくした感がありますが、だからといってあまり細かく判例を追いかけるのは、ちょっとどうかなあと思います。
労基は満点をとっても7点であること、他の得意科目があれば、労+安で4点以上とれば合格することは可能であることから、やはり枝葉末節にあまり拘らず、基本に忠実にが合格への近道です。

頑張ってください!

  • 回答者:基本に忠実 (質問から56分後)
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お礼コメント

基本に忠実さん

ありがとうございます。判例の概要を確認すれば、理解が得られました。
問題文や回答だけで考えてはいけませんでした。
あまり細かいところにこだわらないよう、気をつけます。
今回は本当にありがとうございます。

特に賢くもありませんが、就業規則もそれを使うとなれば、法律と同様に知らしめて置くことが最低求められます。

よって、周知していない就業規則は、その効力が否定され、効力が発生しないことになります。

ただし、使用者側が労働者各自に就業規則を配付していたとか、あるいは労働者が就業規則を見ろうと思えば、いつでも見れる状態にしていたというなら、労働者の方が個々の条文を知らなくとも、周知義務を果たしていたことになり、労働者は就業規則の存在を否定できないことになると思います。

  • 回答者:男はつらいよ。 (質問から40分後)
  • 1
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お礼コメント

男はつらいよ。さん

ありがとうございます。「周知」という言葉に少し振り回された感があります。
なかなか難しいものです。
今回はありがとうございます。

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