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父親がなくなった時に、土地の名義を母親にしてない物件があります。
その母親も高齢になり、ひとりの子供に父名義の土地を与えるという遺言書をかいたとききました。預貯金はすべて母親の名義に変更したのですが、土地だけはまだ父親の名義のままです。このような状態の土地を与えると母親が一人だけの子供に遺言をすることが出来るのでしょうか。子供は他に沢山います。自筆の遺言書です。父がなくなって10年以上たってしまっています。

  • 質問者:ねこ
  • 質問日時:2009-05-19 21:31:28
  • 0

元々、父親がなくなった時点で、
妻が1/2、子供が残った分の頭割りで、相続することになっています。
子供がいらないといえば、母が総取りすることも可能です。

なので、少なくとも、母上様は、1/2の権利は持っておいでです。
その他の分に関しては、子供たちの「いらないよ」という同意書が必要です。

また、相続は、土地だけではありませんね。
1/2とか1/4とかっていうのは、相続する全財産から1/2とかって話になります。
なので、
たとえば、土地をやると名指しされた子供が1/3もらう権利があるとして、
総財産と比較して、土地の配分が1/3以下であれば、問題なく成立するでしょう。
(本人が現金が良いって言えば、またこじれるのですが)
それ以外の場合、やはりその他の相続者の放棄の同意書が必要となります。
後は、土地を貰う人が現金を支払って調整する手もあります。

兄弟仲がよければ、適当に仲良く分けるでしょうが、
取り分の少ない人が「ふざけんなー」と怒り出したら、成立しません。

私がより多く介護したのだから、という言い分は、
兄弟間の気持ちとして配慮されるだけで、
法律上は、無視されるようです。

うちの土地は、同意書調整中のため、
未だに祖父名義のものがゴロゴロしています。
相続人は、どんどん祖父を知らないが増え、ますます難航しそうです。

  • 回答者:このまま放っておいたらどうなるんだろう? (質問から17時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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色々有るのですね。有難うございました。

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遺言で効力があるのは自分の財産に関してのものです。
例えば私が義兄の財産を子どもに分けると遺言したところで
何言ってるの?となるでしょう。
ですからお母さま名義になっていないものをお母さまがいくら遺言したところで
効力は発生しません。

ただ現在、この土地の不動産税を払い管理しているのがお母さまであれば
事実上お母さまが所有者であると言えるでしょうし、相続開始から3ヶ月以内に
相続に関して承認・放棄をすべき(民法951条)となっているところ、されていない
ので認められる可能性は大きいです。
この辺のところは実際に民事裁判でもして実際に司法判断を聞かない限り、弁護
士でも見解が分かれるのではないかと思われます。

預貯金をすべてお母さま名義にしたとの事ですが
その時に遺産放棄の書類に署名捺印してませんか?
きちんと書類が整っていないのに金融機関がほいほいと名義変更するとは
思えないのですが。本人が既に死亡しているのに、それを隠して名義変更するのは
違法行為です。

遺産放棄の場合限定は認められませんし、後から撤回も
出来ないことになっています。

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全財産は母にという事で子供全員の印鑑は押しました。しかし内容は見せてもらわなかったです。当然土地も母名義だと思っていたらまだしてなかったようです。本来なら母名義になっているはずの土地ですから名義は変更になっていなくても母のものと認められるのでしょうか。そうなると遺言状は有効という事になると思うのですが。。税金は同居している兄が払っているようです。手続きをしなかったからということのようです。回答有難うございました。

土地の名義は夫婦間はどちらかが亡くなっても名義を変更せずに持ち続けますから、
問題ないと思いますよ。
司法書士事務所ですべてやってくれますから、相談されてはいかがでしょうか。

  • 回答者:チョコ (質問から2時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。
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早速のご回答有難うございました。相談する事にします。

どちらにしても土地の名義変更は司法書士がしますので.司法書士に相談する事が一番いいです。私も家の名義変更で私の名前にしましたが.それも同じく司法書士で手続きは20万ほど掛かりました

  • 回答者:匿名希望 (質問から53分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。
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土地の名義変更の件ではなく遺言状が有効であるか知りたかったのです。
回答有難うございました。

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