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自動車を運転しています。目的地を行き過ぎたので「交差点でUターン」をして引き返そうとしています。
その交差点の信号機は「右折の→」がでるものでした。この「右折の→でUターン」をしたら交通違反になろのでしょうか、教えてください。

  • 質問者:あんさん
  • 質問日時:2009-07-03 21:41:40
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「右折の→でUターン」しても交通違反にはなりません
ただし、Uターン禁止の表示が出ている所でUターンすると交通違反になります

  • 回答者:re (質問から7日後)
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Uターン禁止の表示がなかったら、→でUターンしても違反にはならないです

  • 回答者:ある (質問から7日後)
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みなさんのかんじからすると、OKのようです。

  • 回答者:え (質問から15時間後)
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皆さんの答えの通りUターン禁止の違反はありません。しかし、法律は取締側に有利に作られていて「安全運転義務違反」が宣せられます。
私は安全運転派ですから、言わせてもらえば、そんな所でUターンをする必然性を認めません!!!

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Uターン禁止で無ければ交通違反になりませんよ。

  • 回答者:sooda (質問から3時間後)
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その交差点がUターン禁止になっていなければ違反にはならないはずです。逆にUターン禁止の交差点であれば、信号の状況にかかわらず違反となります。

  • 回答者:LC100 (質問から32分後)
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Uターン禁止で無ければ交通違反になりません。

ただし「転回禁止規制区間」や「交差点において右矢印(→)青信号が点灯している交差点内」は交通違反になる可能性は高いです。
交差点において信号機(右折の→)が点灯しUターンを行うと「信号無視」と判断される可能性は非常に高いです。
出来れば、右折の→の信号のときはUターンをしない方がいいと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から14分後)
  • 1
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Uターン禁止でなければOKです。違反にはなりません。

  • 回答者:クロベー (質問から11分後)
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Uターン禁止でなければ 問題ないです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から5分後)
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Uターン禁止の標識がなければ、違反になりません。

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