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最近では、病院で薬を処方されると必ずのように、薬の名前と効果が書いてある紙をもらうようになりました。
あの紙は、必ず処方された人に出さなくてはならないものなのでしょうか?

その薬の紙を出さない病院があります。
皮膚科なのですが、処方された薬が、他の場合に使えないのか?と思うのですが
紙をくれないので、時間がたつと
どういう成分で、どういう時に使うものかわかりません。
その病院で調合している薬のようで
入れ物にも何も書いてありません。

成分の書いてある紙をもらうのが当然になってくると、
出されない病院の薬は一体何の薬なのか?と思うようになります。

何か法律等での決まりはあるのでしょうか?

===補足===
あの紙は有料だったのですか!!
知りませんでした。

この、紙を出さない病院は
院内で薬を出してくれます。

そして、そのほとんどが軟膏で、院内で調合して作って
それを入れ物に入れて渡しているのか
未開封のチューブなどではなく、
昔ながらの、というかオロナインのような形の入れ物に入っており
白い入れ物に色のついたふた、という形で
もちろん成分名や名前など説明等の紙は貼ってありません。
なので、ネット等で調べるのは無理です。

病院に聞けば、説明の紙を出してくれるんでしょうか?

  • 質問者:みー
  • 質問日時:2009-12-29 07:33:14
  • 1

薬事法で、処方薬の種類や量、成分や副作用について患者さんに説明しなければいけないので、あの用紙は法律上必要になります。

しかし、一部の特に古い個人病院では、口頭の説明だけで終わっているので、あれではよくないのですが、罰則規定があるわけではないので、経費節減や業務を省くためにしていないのだと思います。

私は以前、口頭説明だけで受けた病院で処方された抗生物質で副作用が起きて、それ以来そういう病院には行かないでおこう、そう思いました。

もし、分からなければ、病院に直接聞いてもいいですし、ネットで検索すれば簡単に出てくるようになっていますので…

  • 回答者:看護師 (質問から1日後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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今は必ず出す必要があると思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から12時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

だすのに50円くらいかかってると思います。

  • 回答者:s (質問から10時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

今はその紙(薬の名前効能等)を出さないと病院側に点数がつかないので
出すのが普通だったと思いますが

他の方の回答を見ていると
勘違いかもしれません・・・

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

法的根拠はまず、薬事法に
(情報提供等)
第三十六条の六  薬局開設者又は店舗販売業者は、その薬局又は店舗において第一類医薬品を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師をして、厚生労働省令で定める事項を記載した書面を用いて、その適正な使用のために必要な情報を提供させなければならない。

とあり、内容は薬事法施行規則で
第百五十九条の十五  薬局開設者又は店舗販売業者は、法第三十六条の六第一項 の規定による情報の提供を、次に掲げる方法により、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。
一  当該薬局又は店舗内の情報提供を行う場所(薬局等構造設備規則第一条第一項第十号 若しくは第二条第九号 に規定する情報を提供するための設備がある場所又は同令第一条第一項第四号 若しくは第二条第四号 に規定する医薬品を通常陳列し、若しくは交付する場所をいう。次条及び第百五十九条の十七において同じ。)において、対面で行わせること。
二  医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者における当該医薬品の使用が適正なものであること又は不適正なものとならないことを確認するための質問又は説明を行わせること。
2  法第三十六条の六第一項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  当該医薬品の名称
二  当該医薬品の有効成分の名称及びその分量
三  当該医薬品の用法及び用量
四  当該医薬品の効能又は効果
五  当該医薬品に係る使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項
六  その他当該医薬品を販売し、又は授与する薬剤師がその適正な使用のために必要と判断する事項
となります。

第一類の薬(処方箋がないと買えない物)については、書面で説明する必要があります(その書面に料金を取ることも認められています)。
ださないところは、第一類の薬ではない(口頭では説明が必要)か、一度出したので、二度目は不要と考えているかでしょう。

自分の薬の詳細を知りたい場合はこのようなサイトもありますので、ご参考まで。
http://www.jah.ne.jp/~kako/frame_dwm_search.html

  • 回答者:薬はリスク (質問から2時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

書面による、説明は、「有料」となっています。(紙をもらうたびに、料金が加算されています。)

同じ、会社の、同じものを処方されているのであれば、毎回もらう必要はないかと思います。

院外薬局をいくつか利用されているようですが、なるべく、一箇所にしたほうが、よろしいのではないかと思います。
(増やすたびに、余計に支払いをしていることになりますよ…)

===補足===
軟膏のケースも、有料です。
病院で、大きなサイズのものを、小分けして、利益を生み出しています。

調合して、販売してます。(お米と一緒で、ないが入っているか不明です…)

  • 回答者:院外薬局 (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

薬事法が改正された際に、インフォームドコンセントの観点から、薬剤師は患者に対して医薬品についての情報を開示する義務が課せられました。

それが果たされない・・・薬事法違反ですね。「もう説明はいいから、早く薬くれよ!」っていう人もいたりして、サボってるのかも。それでも法令違反ですが。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

絶対出さないといけない決まりは無いと思います。但し、あれは有料です。うちの会社の病院は、毎回出します。ボッタクリ病院です。黒田になってやろうか。10年以上同じ薬でも出します。他の個人病院は、始めのときだけが多いです。

===補足===
云えば出す義務があります。同じ薬に毎回出す病院の方がおかしいです。

  • 回答者:戦艦武蔵 (質問から29分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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