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父が先日亡くなり、銀行口座に残金があるのですが、兄弟に失踪中の者がいます。
相続人全員の同意がないと口座が解約できないのですが、どうすればいいのでしょうか?

  • 質問者:あきらん
  • 質問日時:2008-02-15 21:49:09
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うちの父の場合もいろいろでてきましたが、どうにかなりました。お勧めできる方法では無いので、ちょっとヒント程度になりますが普通の方法で・・・

失踪というのは決められた年数が必要だったと思います。それ以前だと連絡が付かないだけになってしまうのではないでしょうか。7年以上経ってから家庭裁判所に「失踪者」の宣告をしてもらいます。
それ以前にどうにかしなければならない場合は、同じく家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任をしてもらってから、遺産分割協議をすることになります。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_05.html

書類等が色々と必要ですので、家庭裁判所に連絡していただいてから、代理人が必要なのか、ご自身でもできるのかの案内をしていただいたらいかがでしょう。

お父上のご冥福をお祈りいたします

  • 回答者:矢牛 (質問から18分後)
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えと、遅くなりました。

みなさんが書いているように、銀行の実務取り扱いでは、遺言書がない場合、相続人全員の署名捺印をした遺産分割協議書が必要とされています。しかし、地方裁判所レベルですが、平成8年に「預金の払戻請求をした共同相続人の一人が、一定の根拠を示して、相続人の範囲、遺言がないこと、遺産分割協議が調っていない事情等について説明したときは、金融機関としてはその者の相続分についての預金払戻に応ずるべきである」としています(平成8年2月23日東京地裁)。
これは、つまり、相続人が自分の法定相続分(配偶者1/2、残りを子どもが均等に)を、遺言書がないことと相続人全員の署名捺印をした遺産分割協議書がない理由を示せば払い戻しに応じる可能性もあるということです。

あくまで可能性ですよ。ってことは必ずではないわけで、でも試してみる価値はあると思います。

(具体的に、何をどうしたら、こうなったよ、って結果報告が欲しいなぁ。)

  • 回答者:lisa (質問から7日後)
  • 1
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そのまま放置すると、いずれ、税金と同様に、国が有効に活用して下さいます。
国に期待すれば、何もする必要はございません。

相続は、気持ちにそのぐらいの余裕がないと、長引く事になります。
金額の損得だけで考えることの無いように、亡くなられた方が悲しむことの無いように、お過ごしください。

  • 回答者:もへもへ (質問から14時間後)
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生死不明な失踪期間が7年継続した場合、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができます。
失踪宣告を受けた者は死亡したものとみなされます。

  • 回答者:Rapier (質問から2時間後)
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