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相続人が複数いる場合で、相続人の一人が音信不通の場合、失踪宣告による要件を満たした後でなければ、相続は進められないのでしょうか

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-05-02 23:10:57
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音信不通の外がいる場合は、その者について、家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申し立てて、不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加して相続を勧めることになります。

下記のページをご覧ください。
http://www.tetsuduki.com/sozoku/contents/souzokunin9.htm

===補足===
すみません、1行目に誤字がありました、訂正します。
「音信不通の人がいる場合は・・・・」です。

  • 回答者:ken33 (質問から13時間後)
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確か、うろ覚えですが、音信不通の人の代理人を選任をして相続が出来るはずです。
司法書士か弁護士に相談してみてください。

===補足===
家庭裁判所に申請をして音信不通の人の代理人を選任してもらうこととなると思います。
そしてその代理人とその他の相続人が協議して相続をすることとなると思います。
音信不通の人の相続分はその代理人が管理することとなるはずです。
詳しいことは司法書士に相談したほうが良いですよ。(弁護士は相談料が高いです)
それとも法律の無料相談(確か法テラス)にでも相談したらどうでしょうか。

  • 回答者:匿名希望 (質問から44分後)
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相続の品目にもよるのかもしれませんが、私の親族がその真っ最中です。相続は進められないと思います。

(私の親族の只今の状況)
亡くなった親の定期預金証書と印鑑を信用金庫に持って行ったところ、本人でないとダメということでした。
信用金庫に本人が亡くなったことを告げると、相続人全員で遺産分割協議書を作成するように言われました。
相続人の一人が音信不通なので、役所で住民票の登録住所を調べると、役所でも所在不明ということで数年前に「職権消除」されていました。家庭裁判所に失踪宣告をしてもらうための手続きをしようとしていたところです。

余談ですが、
最近になって定額給付金のことがあり、これ欲しさに住民登録をやり直していないかと、再度役所で確認すると、思っていた通り新住所が登録されていました。
後日郵便で連絡をとるとのことです。

  • 回答者:次郎の長男 (質問から24分後)
  • 0
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進められます。音信不通の方は相続の放棄ということになります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3分後)
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