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自動車の後部座席シートベルト着用についてご質問です。
後部座席シートベルト着用の義務になって少しばかり経ちますが
自動車で後部座席はあるのですが、購入時からシートベルト
が着いていません。

この場合
・シートベルトを購入して装備しなくては違反になる?
・もともと装備していないので違反にならない?

ご回答よろしくお願いします。

  • 質問者:ポール
  • 質問日時:2008-08-17 14:31:34
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付いてない車に関しては違反にならなかったと思います。
でも、万が一のことを考えて、安全には気を使っておいた方がいいと思います。

  • 回答者:ゆう (質問から7時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

もともと装備されていないのでしたら違反にはならないと思います。

  • 回答者:うらら (質問から4時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

道路交通法では、「乗車装置に座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る」とされているので、
元々ついていないものに関しては着用義務はないそうです。
ただし、元々ついていたものを後から取り外した場合は、義務を生じることになるそうです。
http://www.pref.yamagata.jp/governor/press_conference/list/2008/pdf_press_conference/H20.5.28_2.pdf

  • 回答者:えむ (質問から3時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

最初から付いていないのでしたら違反にする事は出来ないはずです。

  • 回答者:おんせん (質問から18分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

もし笛を吹かれたら、そのおまわりさんに、
「ないものをどうやってすればいいのですか」「それなら路線バスの乗客はいいのですか?」と言ってあげましょう
ぐうの音も出ないはずです

  • 回答者:● (質問から13分後)
  • 1
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

もともと装備されていない場合には違反になりません。
ご安心下さい。

  • 回答者:イガー29 (質問から8分後)
  • 2
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

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