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現在、自動車を一般道で走行させる場合、後部座席の搭乗者に対してのシートベルトの着用義務は努力義務にとどまりますか??

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2014-11-21 07:26:15
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後部座席については、高速道路(高速自動車国道又は自動車専
用道路)の違反については、行政処分の基礎点数1点が付されます。
改正された道路交通法では努力義務が義務として明記されましたが
一般道においての違反には行政処分も反則金も課されません。

  • 回答者:匿名 (質問から7日後)
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>努力義務にとどまりますか??
どっちなんだ!? ww


現状行政罰が無いだけで義務です。

「後部座席シートベルト」義務化5年、浸透せず 一般道で着用率35% 警察庁
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/131125/dst13112510510004-n1.htm


http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/seatbelt/index.htm
>すべての座席でシートベルトを着用しなければなりません。(注1)

  • 回答者:ぅ~ (質問から42分後)
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