すべてのカテゴリ » 知識・教養・学問 » 知識・学問 » 政治・法律・行政

質問

終了

教員採用試験の勉強をしているのですが・・・


(学校教育法 1章・4条)
2 前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる学校を設置する者は、次に掲げる事項を行うときは、同項の認可を受けることを要しない。この場合において、当該学校を設置する者は、文部科学大臣の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。
1.大学の学部若しくは大学院の研究科又は第108条第2項の大学の学科の設置であつて、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの
2.大学の学部若しくは大学院の研究科又は第108条第2項の大学の学科の廃止
3.前2号に掲げるもののほか、政令で定める事項

この「同項第1号に掲げる学校」とは、
>1.公立又は私立の大学及び高等専門学校 文部科学大臣
前文のこれのことでしょうか?

あと、認可を受ける必要が無いと書いてあるのに文部科学大臣に届ける必要があるっていうのは何でしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-09-23 13:33:17
  • 0

設問前段はあなたの解釈で間違いありません。

届出と認可は異なる概念です。届出はとりあえず、所定の形式に沿って資料等を提出するだけでよいのですが、認可はその提出した資料等の内容を実質的に審査して、認められるものを言います。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。また機会がありましたらよろしくお願いします

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る