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公共団体に勤務しています。課長から一般職に降格されそうです。理由ははっきり告げられていませんが、団体の理事長の子息が部下だった当事の、勤務査定が気に入らなかったようです。公私混同の不当人事に我慢ができません。法律的な権利、対抗手段について詳しい方お知恵をお貸しください。

  • 質問者:はなまる
  • 質問日時:2008-08-09 14:21:32
  • 0

お申し出の内容からすると、明らかに「不当な降格人事」と思われます。
通常の団体であれば、就業規則に処分事由や降格事由などが明記されていると思われますが、そこに記載がない場合は処分することはできません。
任用による「降格」はありますが、その場合においても、相当の理由がないと降格することはできません。
部下職員の勤務成績の評価が適当でなかった場合の取扱いについては、その勤務成績の評価制度において、課長級の評価を第一次評定と位置づけ、その後部長級の第二次評価による部門間の調整や、当該者の再評価、理事又は理事長級の評価決定が行われることが一般的と思われます。
であれば、当該部下の評価が最終的に、どの評価であったかも重要です。最終的に低い評価で確定していたとした場合、課長だけでなく部長級もそのような評価をしていたものと思われます。また、その勤務評価だけが問題であれば、上司は、課長に対して、「低い評価をするだけでなく、その人材育成の観点から、積極的に教育訓練に努め、一層適切な管理を行う。」よう指導する必要があります。
そういった手順もなく、一方的な降格を行うとする場合、部下への評価だけでなく、課長職としての業務に問題があり、統合的な評価で、非常に低い評価が行われたことになると思われます。
 一度、就業規則と勤務評価制度とを精査されて、ご自分の勤務成績を再確認されるとともに、実際に降格することになる場合の理由を明確にするよう、申し出る必要があります。
仮に実際に降格が行われた場合は、就業規則や勤務評定の制度をもとに、理由のない降格が行われたとして、地位保全・回復のために、地元の労働局に調停の申し出をされたり、地方裁判所に労働審判の手続きをされることをお勧めします。

  • 回答者:micinoue (質問から7日後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

具体的に段階的を追ってご指導ありがとうございます。労働基準監督署、労働局等、有給休暇を使って順番に回ってみようと思います。何よりも勇気付けられました。本当にありがとうございます。

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こういう場合、労働基準局のHPもあり、匿名で問い合わせ相談もできるので
大事なことだから、是非相談されることをお勧めいたします。
私もこれは許せないと思うので
「相談室というサイトで悩んでおられる方がおられ、こういう例がありますがどうしたものでしょうか」とそちらと、消費者生活センターで問い合わせてみました。
返事がくるようにアドレスも告げて問い合わせメールしてありますので 
当局担当者から返事が来ましたら再度こちらへ追記いたします。
ある程度待つことになるとは思いますが・・ご参考になれればいいのですが。

  • 回答者:SP (質問から14分後)
  • 2
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

丁寧にありがとうございます。辞令は受け取るべきか、保留できるのか、降格理由は文章で求められるのか、団体交渉に持ち込むことができるかなど、自分でもあれこれ調べていますが、考え続けて疲れてしまいました。追記、お待ちしています。

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