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「道路交通法が改定された」「自転車でどうすればいいのか」

  • 質問者:オールドパー
  • 質問日時:2008-06-02 12:42:49
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難しく考えることなくて
「安全」について考えればいいと思います。

  • 回答者:Ryu (質問から7日後)
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回答ありがとうございました。

守らないと仕方がないのでしょうね
雨降りのとき、かっぱもぼうしで前がみにくくて危ないですよね。透明な傘のほうが見通しはいいです 
 それに子どもの二人乗りを禁止して、留守番させて事故が起こるほうがたいへんです。なにかもっといい方法があればいいですね

  • 回答者:nanaka (質問から6日後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

回答は簡単!道路交通法に遵守すれば宜しいと思います。
もちろん、不平不満はある思いますが、それが法律と言う
ものではないでしょうか?

不満がなければ遵守。
不満があれば、大変ですが、署名活動などで署名を集め改定の
見直しを思案を提出などが考えられます。

個人ではこれくらいの事しか出来ないのではないでしょうか?

警察署や交番に相談・要望などを聞いてもらうのも良いかもしれませんね。

  • 回答者:りの (質問から5日後)
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回答ありがとうございました。

改正された詳しいものは既に書かれてるので書きませんが、早い話、常識的に危険なこと他人に迷惑を掛けることはしてはだめということです。何を持って常識というかはむずかしいでうが。

  • 回答者:kurumidesu (質問から4日後)
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回答ありがとうございました。

大まかにまとめると次のような感じです。
今回、大々的に自転車の乗り方に関するルールが改定されたように伝えられていますが、実は改定前から明文化されていたルールも結構あるので、そんなに大きな変更があるわけではないのです。

【改定前から変わらないこと】
●自転車は原則車道の「左端」を走ること。自転車通行可の標識がある歩道を走る場合は、歩道の車道側を走ること
→車道を走ればよいのではなく、「左側」を走らなければならないというのが重要です。よく車道を右側走行している人がいますが、危険この上ないのでやめましょう
●二人乗りの禁止。例外的に補助的な乗車装置を付ければ6歳未満の子どもを一人だけ乗せることができる。
→三人乗りの是非がクローズアップされていましたが、三人乗りは以前から「禁止」でした。これまでも黙認されていたにすぎません。ただし、この項目に関しては「安全に三人乗りできる自転車が開発されれば、その自転車に関しては例外的に三人乗りを認める」という話になっています。
●酒気帯び・飲酒運転の禁止
●並進(2台以上横並びで走ること)の禁止

【改定されたポイント】
●13歳未満・70歳以上の人と身障者は、車道が危険な場合歩道を自転車で走ってもよい
→その場合も歩行者優先。いつでも止まれるように徐行し、歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は一時停止する必要があります。
●保護者は13歳未満の子どもにヘルメットを装着させるよう努めること
→努力義務なので罰則はありませんが、安全上の観点からも装着させた方がよいと思います。
●傘さし運転の禁止、運転中のヘッドホン等の使用禁止、運転中の携帯電話使用の禁止
→これらはいずれも以前から指導の対象でしたが、今回の改定で「禁止」と明文化されました。

他にも自転車の乗り方に関するルールが警察庁などから発表されていますので、そういう資料も参考にされるとよいと思います。

●警視庁自転車の安全利用の推進
http://www.npa.go.jp/bicycle/

  • 回答者:さすらいの自転車乗り (質問から2日後)
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回答ありがとうございました。

新聞の告知か警察署や免許センターのチラシ、ウェブ検索で簡単に検索できます。

  • 回答者:sid (質問から11時間後)
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回答ありがとうございました。

>自転車でどうすればいいのか

左側を走り、第三者に対して影響を与えなければ・・・

建前の事は、

道交法と自転車で検索すればいくらでも出てくるでしょう。

  • 回答者:kingofitou (質問から4時間後)
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回答ありがとうございました。

JAFの法改正案内では次のようになっています。

今回の改正道路交通法は、
13歳未満の幼児・児童
70歳以上の高齢者
身体障害者
車道などの交通状況から自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ない場合
に限り、自転車での歩道の通行を認め、それ以外は、自転車通行可の標識がある歩道を除いて、原則として車道を通行することが明確になりました。

また、保護者に対し6歳未満の幼児に自転車乗車中のヘルメット着用の努力義務が課せられました。思わぬ転倒などの際、頭にケガを負わないようヘルメットを着用しましょう。[*当県HPでは13歳未満となっていました]

※ 改正道路交通法の詳細については、警察庁、警視庁、各道府県警察のホームページをご覧ください[*某県では酒酔い運転に関して自動車同様の3年以下の懲役または50万円以下の罰金との案内もあるようです]

また各用語・法令に関しては下の「自転車探検」のページで詳しいです;

http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/regulation.html

  • 回答者:オールド=ケン (質問から2時間後)
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回答ありがとうございました。

自転車は基本的に車道を走らなければなりません。
その例外が13歳未満の子供とお年寄りだけ歩道を走ることができます。

13歳未満はヘルメットの着用が義務になります。

  • 回答者:あす (質問から2時間後)
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回答ありがとうございました。

自転車ドライバー?はいまいちど道交法の自転車のところ改正を

頭に入れなおすことからですね。

というか関係機関が対象者を集めて再教育すべきです。

  • 回答者:気がしてスマン (質問から2時間後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

年寄りと、子供以外は、車道を走る。と言う事になっていますが、今まで通りで大丈夫と思います。みんな車道を走れば、事故が相次ぎます。道路には路駐の車も多く、道路を走れと言うなら、その前に、路駐を全て取り締まれと言ってやりたいくらいです。・・・万が一の場合は、最初は注意くらいです。

  • 回答者:ジョウ3 (質問から33分後)
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回答ありがとうございました。

取り合えず、出来るだけ車道を走れば良いんじゃない。(ガソリンが300円/ℓぐらいになったら、車道も走りやすくなるかもね!)後、夜はライトを点けて。飲酒運手はしないことだな。

  • 回答者:シティー (質問から24分後)
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回答ありがとうございました。

子供の相乗りはヘルメット着用らしい・・

車道を通るようにとか言っていますが
車道を走るのは怖いです

子供と70歳以上は歩道運行でもOKとか・・

廃車にして自転車新品を買いました
自転車のランプは自動だし足にも負担が掛からず便利です

電気自転車は高くてまだ買えません

  • 回答者:みしま (質問から17分後)
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回答ありがとうございました。

自転車の改定は「自転車通行可」の標識の無い歩道では13歳未満と老人を除き通行出来なくなること、13歳未満にはヘルメットが義務化されたこと、ヘッドホンステレをを聴きながらの走行が取り締まりの対象になることだったと思います。
自転車を利用されておられるのでしたらご注意下さい。

  • 回答者:まる太 (質問から16分後)
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回答ありがとうございました。

*********************************
平成20年6月1日より、後部座席シートベルトの着用義務化と、高齢者マーク(もみじマーク)の表示の義務化が施行されます。

どちらの法律も、世間に浸透するまでは指導にとどめる方針になっています。
その後の浸透の程度によって、改めて罰則の実施を判断していきます。
ただし、高速道路での後部座席のシートベルト着用は例外で、平成20年6月1日より、罰則が科されます。
********************************
とのことでした。
自転車の方は各自治体でまだもめてる最中なのでしょう。
ただ、ある程度の骨子は出来つつあるので今から意識しておくのは
いいことだと思いますよ!

因みに自転車でも飲酒運転は摘発されます
ご注意を、オールド・パーさん。

  • 回答者:A/J (質問から10分後)
  • 1
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回答ありがとうございました。

今回道交法の改正は後部座席シートベルト着用義務の強化で、
自転車は関係ないんじゃなかったっけ

  • 回答者:シートベルト (質問から5分後)
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回答ありがとうございました。

携帯電話やiPodを使いながら自転車を運転してはいけませんよ。

  • 回答者:KE (質問から4分後)
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回答ありがとうございました。

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