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質問

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「世帯主」についてです。

親夫婦が所有している敷地内に、元々住んでいる親夫婦と、新たに子供夫婦が家を建てて暮らすとします。番地も同じとします。
「国民健康保険は世帯主が納める」という決まりがありますが、上記の場合は親夫婦の父(または母)が世帯主となって子供夫婦の分も納めるということは可能なのでしょうか。
つまり「複数の家に分かれて暮らしながらも一つの世帯」というのは認められるのでしょうか。

  • 質問者:yjy
  • 質問日時:2011-02-21 00:00:11
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認められるとおもいます。

  • 回答者:匿名 (質問から18時間後)
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番地が同じなら、住民票上の世帯登録は一緒でも別でもできます。
その際、国民健康保険は世帯主に請求が行きます。質問者さんのケースでは親御さんに請求が行きます。国民健康保険料は、世帯ごとに年間3万円くらい取られるので、世帯を同じにすればその分は節約になります。

ただし、確定申告時の国民年金保険料控除は世帯主になりますので、世帯主よりも収入が多いご家族がいる場合、収入が一番多いご家族を世帯主にした方が節税になる可能性が高いです。

  • 回答者:とくめいきぼう (質問から3時間後)
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世帯主は家が別棟かどうかは関係ありません。逆に同じ家にいても世帯主を分けることが出来ます。
住民票をひとつにして、親のいずれかが世帯主になれます。

ご主人の家族手当が支給されなくなる可能性がありますから、
調べてからなさったほうが宜しいと思いますよ(世帯主のみに支給という規約があり、共稼ぎの奥様には支給されないケースは良くあります)

  • 回答者:鶴 (質問から2時間後)
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