すべてのカテゴリ » 仕事・キャリア » その他

質問

終了

失業保険は最低どのくらいの期間払わないとでないんですか?
例えば、転職して半年してやめた場合、半年間払った失業保険はでるんですか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2011-09-30 09:38:00
  • 0

失業理由が会社都合の場合は半年加入でも受給対象になりますが
基本自己都合で退職した場合は過去2年間のうちに12ヶ月以上雇用保険に入っていないと受給対象とななりません。
ただし1つの会社で12ヶ月加入しなければならない訳ではなく、転職前の分も合わせて12ヶ月となります。

なので転職して半年加入していた場合
転職前の職場で雇用保険に加入していたかどうかで変わってきます。
前職は未加入、転職した会社で6ヶ月加入の場合
会社都合は給付対象となりますが、自己都合は給付対象にはなりません。

前職で6ヶ月以上加入、転職後半年加入の場合
雇用保険は失業しても1年以内に加入できれば加入期間は失効する事なく
継続という形で有効になるので退職から転職までの期間が1年未満であれば
前職分も加入期間に含まれる為、半年で退職しても給付対象になると思います。

しかし1年以上、雇用保険に加入してなければ
たとえ前職で6ヶ月以上払ってたとしても過去分は失効してしまってるので
今回の半年のみ加入となってしまう為、会社都合か自己都合かで給付は変わってきます。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

やめた理由があなたのわがまま(自己都合)ではなくリストラや事業閉鎖などの場合はでます。

詳細はハローワークのページを参照下さい
実際の支給もハローワークに申請することになります

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html

受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
病気やけがのため、すぐには就職できないとき
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
注意

船員の方が引き続き船員の求人を希望する場合は地方運輸局で求職の申込みと雇用保険の給付の手続きを行っていただくこととなります。このような場合は以下「ハローワーク」とあるのを「地方運輸局」となりますのでご留意ください。

離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

  • 回答者:秘匿 (質問から5時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

でるとか出ないとかの前にあなたの解釈が間違えていると思います。失業保険は雇用主が(例えば経営者、社長、店主など)が払うものだから、あなたが経営者でもない限り払う事払わなくてはいけないとかそういう範疇のものではありません

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

自己都合の場合は出ません。
会社都合なら半年でOKです。
http://taisyokuotoku.seesaa.net/article/113460279.html

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る