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大家さんが賃貸物件に火災保険に入るのが賃貸する条件になってる物件がありますが、普通、大家さんは購入時点で火災保険に入ってるので重ねてはいるひつようはないのではないでしょうか?実際火事が起きると大家さんの火災保険で住宅部分に関しては補填が効くと思うのですが・・・(借家人の家財は駄目なんでしょうね?)
もし家事が起きたとしてどういう風になるか時系列で教えていただけるとありがたいです。
お願いします。

  • 質問者:レイ
  • 質問日時:2008-09-28 20:16:13
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回答してくれたみんなへのお礼

皆さんありがとうございました。

はい、もちろん大家さんは火災保険に加入しています。
ただ、賃貸契約の際に加入する火災保険は、あくまで基本契約は「家財」の保障です。
それに、「借家人賠償保険特約」「個人賠償責任保険」というのを特約でくっつけるかと思います。

最近の損害保険会社各社の商品を例にあげますと。総合保険など・・・
基本契約の「家財」・・・自身の家財の保障になります。火災・落雷・爆発・給排水から波及した損害・盗難・風災雪災雹災(20万円以上の損害で対象)、に対象になりますので、火災の場合も自身の家財が対象になります。最近では「その他偶然な事故」のようにオールリスクに対応している保険もあります。
※家族構成などで加入している保険金額が足りない場合には比例で保険金が支払われるもの、保険金額までなら全額損害金額を支払ってくれるもの。様々です。

「借家人賠償保険特約」・・・質問者様の言うように大家さんの保険でも対象になりますし、火を出してしまった時の状況によって加入者に過失がある場合にはこの特約が発動します。実はこの特約には「修理費用担保特約」がついています。入居者(加入者)に過失がなくても、賃貸借契約上、修理義務を負うときがあります。たとえば泥棒に窓ガラス割られた時の修理代金など。この場合発動します。
賃貸借契約次第ですけど。

「個人賠償責任保険」・・・バケツの水をこぼして下の階の部屋に濡損害を与えた時など、自転車でけがを負わせてしまった時など、日常生活で他人の財物や身体に被害を与えてしまった時に発動します。

質問の火事が起きてしまった時ですが、

まず消火活動、鎮火
大家さんや管理会社へ連絡
保険会社へ連絡
そこで大家さんは自身の保険を発動させるか、入居者に賠償を求めるか決めると思います。
賠償金の場合、時価額にて賠償になりますから、賠償されて足りない部分を大家自身の保険で差額を請求する場合もあると思います。

だらだらと長文すみません。

  • 回答者:respondent (質問から32分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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建物部分が大家さん、店子は家財分を保険に入るんだと聞きましたが、私は入ってません。困りますね。
何かあった際に、大家さんに責任を必要以上に擦り付ける人がいたため、そうなっているのかもしれません。・

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から7日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

他の方のお答えの通り、借家人賠償責任と個人賠償責任についてが、加入していなければあなた自身が大変になるという保険になります。
ただこれらは特約という形になるので、あなたの家財についての火災保険を主契約として、これに特約を付加する形式となります。
ですから、大家さんの方から、保険の内容、保険会社、保険代理店まで指定されてしまっていて、であなたが保険料節約を図りたいといういうのであれば、火災保険うち主契約となるあなたの家財についての部分について、保険金額を小さくして(もちろんその分あなたの家財についての補償が小さくなりますが)節約する余地はあろうかと思いいます。

  • 回答者:お助けマン (質問から1日後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

これは入居さんの部屋にも保険を適用させるためです。
とりあえずは備えあれば憂いなしですのでお支払いをおすすめします。
ちなみにもし未払いの中で火事になった場合は入居者の部屋(未払い者の部屋)は保険対象外となります。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

いわゆる借家賠保険への加入ではないでしょうか。
借家賠とは借用不動産賠償責任保険です。
借家賠は特約保険(これだけでは保険契約できない保険)なので
入居者の動産財物(家財)に対する火災保険に特約のかたちでつけます。
通常、2年掛捨てで1~2万円くらいです。

もし入居者が失火して建物が焼けてしまった場合、
大家さんは(火災保険に入っていたとして)保険会社から保険金が下ります。
保険金を出した保険会社は失火した入居者に求償する権利を有することになります。
なので入居者は失火してしまったらその分弁償しなくてはならなくなってしまうので、
借家賠があるのです。
失火法で失火においては他人の財物を賠償しなくても良いとなっていますが
APなどの入居者は賃貸契約によって退去時に部屋の現状復帰を契約しているので
こういったケースでは商法の扱いになってしまい弁償しなくてはなりません。

  • 回答者:知識人 (質問から42分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

我が家の場合も借りる時大家さん側から指定された火災保険に強制的に加入させられました。2年間で10000円。2年ごとの更新になってます。これって借りるときはあたりまえのことみたいで・・仕方ないですね。火災になったとき保障されるのならとおもって加入してます。安心料を思って・・

  • 回答者:匿名希望 (質問から24分後)
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

火災保険には、建物のものと、家財のものとがあります。
通常、大家は賃貸物件に建物の火災保険に入ると思われます。
ところで、最近では家財、例えばソファーや冷蔵庫やエアコンなどはじめから設備の整っている賃貸物件もあるようですが、これらは貸しているというよりも、借りている人が家財の火災保険に入らないと保障をしてくれるところはないのではないでしょうか。
質問にこのような具体的な内容がないのでわかりませんが、家財の分であれば借主が保険をかけて、もしも火災時にはこの保険にて弁済すると思われます。
退去時にこういうものが壊れてしまっていたら原状回復費として弁済するのと同じと思われますがどうでしょうか。
もうひとつ、建物の火災保険においては例えば2千万円の物件にこれ以上の損害保険をかけても弁済しないのは当たり前ですが、これ以下の例えば、大家さんが1千万円の火災保険しか掛ける余裕がなく、残りの1千万円は借主が入るという場合も考えられますし、あるいは極端な例ですが、毎月の家賃を低く抑える代わりに借主が火災保険に入るという場合も考えられます。
これは最初の賃貸契約書に謳っていると思われますがいかがでしょうか。

  • 回答者:maayan (質問から23分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

大家が入っているのは建物の火災保険で、借家人が入るのは主に自分の家財道具にかける感じで入ります
建物全体にかけるのが大家さん、その一部の中身にかけるものと不動産屋さんに説明されたのだけど、違うのかなぁ?!

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から22分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

賃貸の住宅に入居しています。賃貸契約書の中に、「火災保険への加入」というのがありましたので、借りている側で契約しました。不動産業者の話では、それが一般的だということです。幸いにして火災事故は起こっていませんが、もし発生したら、家財道具の補償は契約書どおりにやっていただけるものと思います。

  • 回答者:お助けマン (質問から12分後)
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

私がアパートを借りた時、火災保険に入りました
って言うか、義務づけられていましたので 疑問も無く入りました。
幸い、火災は無かったので その後のコメントはかけませんが^^;

  • 回答者:お助けマン (質問から7分後)
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

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