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法律に詳しい方、御解答お願い致します。

先日、某サイトでカラーコンタクトを6箱注文しました。
迅速に対応していただき商品がスムーズに届いたのでカラーコンタクトの度数や色を確認し、領収書を捨ててしまいました。

いざ使用しようとしたときに「6箱もあるから使用期限が短い順に使おう」と考え、使用期限を確認したところ6箱中の5箱の使用期限が今月でした。
注文したサイトに使用期限は記載されていませんでした。

1箱10個入りなので5箱だと残り20日程で50個使用しなければいけない計算になります。

勿論、使用期限が記載されていれば購入することは無かったため期限の長いものに交換、又は返金の対応を要求する問い合わせをしたのですがそもそもコンタクトレンズのようなものを使用期限が今月中であることを明記せずに販売することは違法ではないんですか?
値段は期限が長いものと同じです。

領収書を捨ててしまったら例え相手の不祥事でも返金はしていただけないのでしょうか?

この2点について回答をお願い致します。

  • 質問者:M
  • 質問日時:2016-01-09 22:59:25
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