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相続のことで、質問です。
ABCという三兄弟がいて、その親が死んだ際にBCが相続放棄し、
唯一独身で家庭を持っていなかったAが全ての遺産を受け継ぎました。
時は流れて独り身のAが特に遺言を残さず急逝。
Bもそれより早く死んでいましたが、Bの配偶者と子供たちは健在で、
ただいろいろあって疎遠になっており、CがBの遺族に連絡を取ろうとしたところ
転居していて連絡先が分からなくなっていた場合、CはBの遺族について
どこまで調査すればいいのでしょうか?
Bが既に死亡しているということもあり、Bの遺族については放置ということでいいのですか?
Aの遺産の相続が絡むので、後でBの遺族が知った場合に揉めそうな気がするのですが、
疎遠になっている相手のことを手間隙をかけて調べ、連絡するというのも余計なお世話でしょうか?
また本人ではないのに勝手に住民票を取って調べることは可能なのですか?

  • 質問者:Sooda! くん
  • 質問日時:2008-10-07 00:08:48
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

アドバイスをありがとうございました。

Aさんを伯父さんと仮定しますと、Bさんは亡くなっていますが、
そのお子さんである Aさんの甥っ子さん、姪っ子さんには
相続権があります。
(これは同じケースで、私が叔母の財産を相続したことがあります)
Bさんの奥さんには 一切相続権はありません。

あなたがCさんだと仮定すると、
Bさんのお子さんたちが とりあえず健在だとわかっているのに、
ある程度、行方を調べないと、
あとあともめる元にはなり得ますね。
ここから先は、弁護士さん、または司法書士さんに頼んで、
Bさん一家の行方を 社会的に受容できるまで 調べてもらうヒントを
もらったらいいと思います。
それにかかわる費用は、Bさんのお子さん方が見つかったときに、
相談で、差し引かせてもらうという交渉も可能かと思います。
これも、専門家が中に入ったほうが、あとくされがありません。

ちなみに、Bさんのお子さんが3人で、遺産が4000万円だった場合、
Cさんに1000万、Bさんのお子さんに 1人1000万ずつ配分されます。

  • 回答者:りり (質問から11分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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Bさんが先に亡くなっている場合甥や姪(Bさんの子供)に相続権があるはずなのでBさんの遺族についても調べないといけないと思います。
相続人全員が揃わないと遺産の分割はできないそうです。
具体的なことは専門家(弁護士さんなど)に相談してほうがいいと思います。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から17分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

Aの法定相続人はBとCで1/2づつです。
Bは既に死亡しているのでBの子が代襲相続人となりBの子供たちがその1/2を分け合います。
住民票の取得ですが、この場合使用目的が正当であると認められるので大丈夫だと思います。
もし、相続の申告が必要なほど遺産があるのであれば謄本も必要となります。
それ以外にいろいろありますので、申告が必要な場合には税理士に相談したほうが良いです。
税理士は職権で住民票等の取得が出来ます。

  • 回答者:respondent (質問から13分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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