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今月11日・金曜日(山の日)にスピード違反で捕まりました。
法定速度50キロを31キロオーバー=81キロの速度で走行。違反は6点です。
1か月で免停通知が来るのですが、免停通知が来た時点で、車の運転は出来ないの
でしょうか?罰金額はいくらかかるのでしょうか?
免停講習は、受講態度や筆記試験がありますが、受講態度が良くても、筆記試験の
点数が悪ければ、免停短縮は無しになるのでしょうか?
地区は北九州市です。

===補足===
筆記試験は何問出題されるでしょうか?
〇×回答でしょうか?

  • 質問者:カスタム
  • 質問日時:2023-08-17 19:16:02
  • 0

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はい。祝日の違反は+89年の免停処罰+8698億の罰金が加算されます。よって質問者さんが次に運転可能となるのは8965年の8月12日です。
が...968兆円支払えば3日早まります

  • 回答者:朝はパン派 (質問から17時間後)
  • 0
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お礼コメント

ふざけてんのか?

いやいや、

確か 切符、
切られた 時点から、
免停点数なら 運転は、
駄目だよね?

警官さんに 説明、
受けたよね?

運転したら 監獄行きに、
なりかねないかもよ?
いいの?


それと、

経験上 違反しても、
試験は ないと、
思うがね。


罰金は、

詳しくないか 数万、
来るのかな?

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