すべてのカテゴリ » マネー » 保険・税金・年金 » 税金・公的手当

質問

終了

印紙税ってありますよね。でも納税は、印紙を買っただけではだめで、課税書類に貼付の上消印をしないと納税したことにならない、すこし変わった税金だと思いました。

課税書類(契約書など)は、印紙税法違反の問題は別として、印紙を貼らなくても契約自体は効力を有すると思っているのですが。この考えは間違っていますか?

印紙税法の立法趣旨、保護法益について教えてください。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2008-10-18 05:50:09
  • 0

並び替え:

印紙税はたばこ税と同じで、特定財源ではなくあくまでも「一般財源」だったとおもうので、
具体的な使途は定められないと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7日後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

おっしゃるとおり、印紙税は変わってますよね。
私も会社で契約書を作成したり、していて調べたことがあります。

まず、印紙がなくても契約書は有効です。極端に言えば、契約書を作らなくても口頭でも契約は法律的には成立します。(契約書を作らないと「言った、言わない」というトラブルが懸念されますが)

印紙税の立法趣旨等は、前の方々が回答されていますので省略します。
ついでですが、消印しないと追徴課税され、印紙を貼らない場合より徴収額が多くなりますが、これは、印紙の張替え(使いまわし)を防止する目的だそうです。
外国では印紙税はほとんどありません。契約書の国際化が進むなかで、私は、この法律は廃止しても良い時期に来ていると感じています。

この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

印紙の有無と契約の効力については、ご質問のとおりです。

立法趣旨としては、やはり、担税力の視点からということになるでしょう。
ちなみに印紙税の始まりは、17世紀のオランダだそうです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B0%E7%B4%99%E7%A8%8E

税法というのは、必要なお金をどこから徴収するかという事ですから、減免規定などを除き、
特に個別の保護法益というのはありませんが、しいて言えば、国の財政を守る事が保護法益
でしょうか。

この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること
文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化することに着目して広範な文書に軽度の負担を求める「いわゆる流通税」というのが
印紙税の性格なのだそうです。
印紙不貼付のよる契約無効を定める文言は存在せず
お考えのとおりです。
ウィキ等を見ると戦費調達等で国が手っ取り早い財源確保を必要なときに
制定されたものが歴史的にそのまま続いているようです。
その性格や運用面の不公平や不備についても国会で質問に上がっているようです。
昔大橋巨泉のバラエテイ番組で印紙税が取り上げられたとき
不貼付運動も起こっていましたが
確定申告時に税務署が中小業者に厳しい「指導」を行い
残念ながら「定着」したままです。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から3時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

立法趣旨も保護法益(国庫に納まるということで国家法益なのかな?)も不明です。

たいていの法律は、第一条に趣旨が書いていますが、印紙税法の第一条はこうなってます。

(趣旨)
第一条  この法律は、印紙税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。

たんなる手続きじゃん。何の目的で印紙税を徴収するか、意図が書かれていません。即刻廃止すべきとまでは言いませんが、何の目的で定められているか、くらいは明らかにして欲しいですよね。これだと、まさに取りやすいから取る、という税制の典型だと思います。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る