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別居状態にある夫婦の一方が、別居後、承諾なしに他方の名義でクレジットカードを作り、
家族カードで買い物をすることは法に触れるでしょうか?

もし触れるならば、詳しくお教え下さい。

  • 質問者:questioner
  • 質問日時:2008-11-01 17:34:54
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

質問の例の場合、名義人の許可なくして、名称どおりの”クレジット”(信用)を、
会社は誰と成立させていくのか、それががとても疑問でした。
頂いたご回答でその疑問も解決しました、有難うございました。

別居、同居に関係なく自分以外の人の名義であるクレジットカードを
無断で作る事は法に触れます。
私文書偽造、または詐称になります。

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私文書偽造と詐欺、この2点を指摘していただいた最初のご回答でしたので、ベストに選ばせていただきました。
有難うございました。

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申し込みはできたとしても、クレジットカードを受け取ることができるかどうか、疑問です
近年、新規発行のカードを受取人指定郵便で発送しているかと……
記憶違いかも知れませんが、近所の郵便局に届いている通知(不在配達記録みたいなもの)が届き、
その用紙と印鑑、身分証明書(免許証か保険証など)を持って受け取りに行ったような気がします

本人確認の際は免許証か保険証の提示を求められますので
本人でなければ、同居の夫婦や親子であっても、代理受け取りはできないはずです

詐欺事件が多くなっている昨今、本人確認はますます厳しくなっているようです

  • 回答者:chi (質問から7時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

クレジットカードを第三者が作るときは本人の承諾が必要ですよね。
しかし、実際は、家計を管理している奥さんが第三者として作ることが多く、承諾なしでもうまく書けば作れてしまいますね。

それでけているのは、
夫婦だから他人じゃないというだんなさんの配慮というか・・普通それで訴える夫はないことからいけてるということです。

普通、まずそれは無いとは思いますが
もしも夫が訴えれば、発覚しますので「詐欺及び契約的私文書偽造」に当たります。

悪質な場合(多額の借金など利用し名義人を破産に導く、または著しい散財をまねいたなど)に至り、名義人及びカード会社に損害を与えたとして最悪、逮捕されることもあります。

  • 回答者:respondent (質問から7時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

別居でも同居でも
他人名義(自分じゃない名義)のカードを勝手に作るのは違法です。
申込書には、自著という欄があるはずです。
それが自著になっていないので、その契約書自体が無効にできるはず。
また、訴えれば、私文書偽造。使われていたら、詐欺で
訴えることも可能です。

訴えは、あなたでなくてもカード会社からでもできます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から5時間後)
  • 2
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別居後に.相手に承諾無くして他の方の名義でカードを作り.それを家族カードにして
使うのは法に触れています。

  • 回答者:respondent (質問から5時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

どう法に触れているのか詳しく教えて下さい。

別居でも同居でも、承諾なしに通帳や印鑑サインなどするのはもともと違法だと思いますよ。

  • 回答者:知識人 (質問から4時間後)
  • 2
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
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どの法に触れているのか、教えていただけますか?

もし作れても、相手の判子をついて作れたとしますと、私文書偽造罪です。
第百五十九条   【 私文書偽造等 】
第一項 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第二項 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
第三項 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

とかなり重い刑です。ここで他人とは別居状態で何年かによりますが、それで期間を考えて損害賠償を求められます。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
  • 3
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

夫婦であっても、自分ではない相手のカードを作る事は出来ません
本人が手続きをしなければ作れません

  • 回答者:Sooda! くん (質問から3時間後)
  • 2
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

今までの方の回答は、間違いですよ。

別居していると言うことは婚姻関係が破たんしていることを意味しているので、相手から支払い拒絶の訴えの提起がされた場合、敗訴します。

夫婦と言っても離婚前提の別居の場合、夫婦間の「無権代理」も成立しません。他方名義のカード作成も違法行為です。作るなら、相手に作成同意の委任状を準備してもらうことです。

  • 回答者:respondent (質問から2時間後)
  • 2
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

正式に離婚されてないのでしたら、大丈夫だと思います。

ただし、明細は親カードの持ち主にいくと思うので離婚の原因になるような気がします。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から56分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

まだ夫婦であるのならば、違法ではないと思いますね。
けど、そんなことされたら怖いですね。

  • 回答者:お助けマン (質問から10分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

籍が入っている以上、別居であっても法律上は夫婦ですから、違法にはならないと思います。
借金も共有財産になってしまいます。

  • 回答者:お助けマン (質問から5分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

別居だけであれば触れないと思います。
離婚までいってれば話は別ですけど・・・

  • 回答者:Sooda! くん (質問から2分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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