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大麻の種は所持しててもOKだとか聞いたのですが本当でしょうか?
これが本当なら海外から種だけ輸入して栽培できてしまいますよね。
これって法の落とし穴だと思うのですが。

  • 質問者:悩み中
  • 質問日時:2008-11-20 01:01:04
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

回答ありがとうございました。

法の穴だろうね。だから、今後は、種も規制の対象にするんじゃない。 熱処理した種でないと、所持や輸入が出来ないようにすれば良いのだけどね!

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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大麻って日本の文化に根付いている食べ物でもあります
七味唐辛子にも入っていますし、麻のシャツも大麻とはお友達の種類を使っています
麻を栽培して、織物にする場合は農家の方が必ず届を出してから、栽培する事が義務づけられています
日本の文化に根付いているもんだから、今更栽培しちゃいけないっていえない面もあります
鳥のえさにもなっていますしね
だから、種を食する文化がある以上熱処理をして目が出ないようにしてあるモノや特別麻の糸に加工する為に栽培するなら、届を出せと言う事になっています
なので、七味唐辛子の中から大麻の種を取り出して、栽培しようと思っても、熱処理してあるので、芽は出ませんが、ご家庭にも七味唐辛子って台所に転がっていませんかね?

  • 回答者:Sooda! くん (質問から20時間後)
  • 2
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回答ありがとうございました。

法が規制していても栽培しようとすれば(違法行為ですが)栽培自体は出来ます。

「大麻取締法」では国が認めた「大麻取扱者」以外の者が栽培する事を
禁じています。

大麻取締法

第二条  この法律で「大麻取扱者」とは、大麻栽培者及び大麻研究者をいう。
第三条  大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し
又は研究のため使用してはならない。

法を破れば、罰せられるので「法の落とし穴だ」 とは言えないでしょう。

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回答ありがとうございました。

種は小鳥のえさなどに使われるからです。発芽しないように処理しているらしいですがそのせいで「種」は許可されているんだとか。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から18時間後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

本当です。
でも大麻の茎を使って布を作ったりする業者の人などもいるので、種を所持するだけで
だめというわけにはいかないのでしょうね。栽培するのは厳しい審査が必要らしいので
矛盾はないのですが、確かに法の落とし穴ではあると思います。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から16時間後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

種だけ持ってて、うったり育てたりしなければいいみたいですね。
でもなんか変な話ですよね。

  • 回答者:asuka (質問から15時間後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

わたしもそう聞き、変な法律と思いました。
種を持ってるだけって、まずおかしいですよね。
種だけでなんの効果もなく、楽しいわけでも・可愛いわけでも、おしゃれなわけでもないのに、もつ意味が分からない。栽培目的としか思えないのに、いい訳として「持っていただけ」が通用するなんておかしな話だと思います。

  • 回答者:お助けマン (質問から13時間後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

本当です。
持っているだけでは罪になりません。
というのも麻製品を作っている農家があり、
その人達は、仕事の為に種を買わないといけないからです。
なので法で管理するのが難しいと言われています。

  • 回答者:匿名希望 (質問から11時間後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

本当です。売ったり、育てなければ問題ないです。
でも、なんだかおかしい法律だなと思います。

  • 回答者:知識人 (質問から11時間後)
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回答ありがとうございました。

以前、小鳥の餌に混じって普通に売っていました。今は買うことがないので中身まではわかりませんが、袋の外装も中身の状態も同じように見えますね。自生している山野もあると思いますよ。子供の頃サイロの脇に自生していて、母が「まっ、こんなものが出ている」と言って抜いて山のほうに棄てた記憶があります。雑草ですから焼かない限りまた出てきますから。雑草を法で取り締まるのは大変骨の折れることでしょうね。

  • 回答者:お助けマン (質問から11時間後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

いいみたいです。
飼料や七味唐辛子の中にも入ってるみたいで、
持ってるだけでは合法のようです。
ただ、栽培したり栽培することを分かって売買すると犯罪になるようです。
基準があいまいですね。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から10時間後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

種の所持はOKです。
インコのエサになります。
でも、栽培すると捕まりますよ。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から9時間後)
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回答ありがとうございました。

種はOKです。唐辛子などにも使われていますので、
ただ、栽培すると罪になります。
難しい所ですね。でも、法律は守らなければいけません。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から9時間後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

大麻の種は七味唐辛子にも使われています。
種には毒性がないので、発芽さえさせなければ
いくら持っていても問題ありません。

それに、大麻はわざわざ輸入しなくても
都会を離れれば身近にいくらでも生えています。
中には大麻だと知らずに花がきれいだからと
育てている人もいるくらいです。

しかし、今回の事件で気になるのは
ニュースを見て自分もやってみようと考える
馬鹿な人が増えるのではないかということですね。

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回答ありがとうございました。

火を通したものなら発芽しませんですし
調味料にも種は使われている為ですね。

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回答ありがとうございました。

飼料用として種子だけを所持・取引する分には合法です
それを発芽させ栽培すれば初めて違法になります
この部分がまさに「頭隠して尻隠さず」の法の盲点で、一軒一軒大麻を栽培していますか?などと家庭訪問して調べることなど不可能です
こうして実質野放しになるのです

  • 回答者:Sooda! くん (質問から8時間後)
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回答ありがとうございました。

種だけならOKです。
しかし、栽培したり、売買すると犯罪になります。

  • 回答者:お助けマン (質問から6時間後)
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回答ありがとうございました。

栽培したら、法律違反になってしまうのでいけませんよ!

大麻の種は、むかしから神社の神棚にお奉りする風習があるので、取り締まれないかも知れません。
種を取り締まったら、伊勢神宮も捕まってしまいます。

種は、見ているだけならOKと云う事でしょうか?

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回答ありがとうございました。

種だけならOKと言われています。

ただその種から栽培すると、もちろん犯罪であって、栽培時に大麻は独特の匂いがあるらしく、その匂いから意外とばれたりするそうです。

  • 回答者:okya (質問から4時間後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

落とし穴ですね、発芽せず鑑賞するだけならOKです。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から4時間後)
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回答ありがとうございました。

はい 全く問題ないですよ。
ただし 栽培したら駄目ですよ。

これって 法的におかしいですよね・・・

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から2時間後)
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回答ありがとうございました。

加熱した物は、鳥の餌、七味唐辛子、滋養強壮食品で合法。
生の種も、購入所持はおとがめなし、植え付けて眼が出た時点で御用に〜
何故こんなに曖昧なのか。
第二次世界大戦終了までは大麻草は繊維生産用の作物として広く栽培されたいました。
麻薬の原料などとは夢にも思わずロープや生地の原料として生産していまして。
敗戦後GHQが麻薬の原料が農作物として栽培されているのはとんでもない〜
禁止だ禁止というわけで日本は貴重な資源を失いました。
日本の気候風土では育った大麻は有害成分を殆ど生成しませんと言うか、元々は単なる農作物なので有り得ない。
悪用する奴らは、かなり無理しています、愚の骨頂です。
人生棒に振る様な物ではありません

  • 回答者:Sooda! くん (質問から2時間後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

麻の種にはいわゆる「麻薬成分」がなくて、葉にだけ成分が集中します。
日本には昔から麻の実を食べる習慣があって、今でも七味唐辛子等には
ふつうに入っていますね。鳥の餌としても伝統的に使われています。
また、麻の繊維製品も国産されてますので、種の販売・所持までは合法です。
七味唐辛子を使っても逮捕されないのは、餌を含む食品はすべて加熱処理して
発芽しない状態のものを使用することになっているからです。食用種の輸入も
加熱処理していればOKです。
麻の栽培農家は、正式な栽培許可(免許)を得て栽培しています。
大麻の禁止に該当するのは「葉」だけで、茎・葉・茎等を使用した製品(麻製品)と
種は、規制対象外です。この種の規定が問題で、食用なら非加熱は輸入禁止ですが、
観賞用という分野が、法律にはないんです。だから、観賞用としての輸入は、法律では
禁止することができません。栽培したら罪になりますが、「種を鑑賞する」目的なら、
違法性がないことになります。

種の所持と販売までは、文化的背景もあってセーフラインです。
栽培からが、正式な免許がないとできないことになっています。
正式に栽培されているのはほとんどが栃木県で、トチギシロという
種を使用しています。この種はいわゆる「麻薬」の成分がほとんどない
品種改良されたものです。にもかかわらず、それを知らない人たちが
収穫期になるとよく盗みに来ます。
(トチギシロは、免許があっても種を含めて県外持ち出し禁止です)

落とし穴といえば落とし穴ですが、種の所持自体を禁止してしまうと、
日本の伝統文化にも影響があります。
また、文化を犠牲にしてまでも撲滅しないといけないほど、危険度が
高くないというのも理由にあるでしょう。
アルコールやタバコのほうが体にも悪いし依存性も高いのですが、
こちらは成人であれば摂取が違法ではないのも、文化的背景と
政治的問題が大きく影響しているはずです。

世界的には、ヨーロッパ圏ではハードドラッグ(覚醒剤等)への
防波堤として、タバコよりも害が少ない大麻の個人所持・使用や、国によっては
公的な場所での販売に、前向きに接しているところが多いです。
半合法化・あるいは合法化することによって、マフィア等の資金源になることを
避けることと、依存性の高いハードドラッグに手を出す人を少なくする目的です。
(実際、オランダでは公認にした結果、ハードドラッグ使用者が激減しました)
また、医療用としての使用には、アメリカと日本以外ではけっこう積極的です。
処方箋があれば薬局で大麻を買える国も、多くあります。

宗教的には、一般人の摂取は、イスラム教圏では絶対禁止(国によっては死刑)ですが、
大麻自体は神聖な神の草として、宗教的には大切な存在です。
大麻はタバコ以前から宗教的儀式に多く使われてきた植物ですので、
法律的には一応禁止だけれど、宗教的使用に限って容認しているところは
イスラム圏以外でも多いです。アメリカでも禁止されていますが、ネイティブ
アメリカンの宗教儀式の使用については合法とされている州が多いです。

日本では大事件扱いですけれど、世界的に見ると、大麻所持=厳罰(実刑有)というのは
ごく少数派だと思ってください。だから法律を破っていいというわけではないですが、
先進国として厳しく対応できる限界が、日本の法律程度だと考えるといいかもしれないです。
法的には、ハードドラッグ乱用を防ぐために規制を厳しめにして、大麻程度で満足させて
おくのも、薬物乱用防止の手法の一つだと思います。
医療用麻薬としては、モルヒネ等よりも依存性が少ないんで、もっと積極利用を
考えるべきだと思いますね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 4
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回答ありがとうございました。

種の所持どころか喫煙も犯罪では無いみたいですよ。
栽培および葉っぱの所持が犯罪行為にあたるとか。

  • 回答者:知識人 (質問から2時間後)
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回答ありがとうございました。

種子を所持するだけなら、規制されませんよ。
栽培すると捕まりますよ。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から58分後)
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回答ありがとうございました。

同感です。まさに、法の落とし穴ですね。理由は以下のとおりだそうです。

大麻取締法違反は栽培を禁じているが、種の所持には罰則規定がなく、飼料用などとしては売られている。厚生労働省監視指導・麻薬対策課は「種に有害な成分がないから」と説明する。
元ソース;http://mainichi.jp/select/opinion/closeup/news/20081114ddm003040007000c.html

ただし、栽培目的がはっきりしている所持や栽培目的がわかっていたのに販売所持していた場合は逮捕されるそうです。(これも、なんか苦しい法適応のような気がしますが…)

===補足===
あなたの回答に対して真面目に答えたことを後悔しています。是非あなたの方から回答拒否してもらえたら今後接触することもないと思いますので是非そうしてください。そして、最後に、誠意の全く感じられない評価のつけ方しかできないあなたからせめてもの誠意でコメントをください。お待ちしています。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から56分後)
  • 1
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回答ありがとうございました。

種子を所持するだけなら、規制されません。あくまでも、所持するのみです。それを、栽培した時点で、犯罪になりますよ。
ですが、その法の穴を逆手に取り、国内に持ち込み、密かに栽培をする物が増えたため、大変な事になっている様です。
持つ事は出来ますが、法に引っかからない使い道は有りません。

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回答ありがとうございました。

栽培してはだめです(大麻取締法第3条)。

七味唐辛子などに大麻の種が入っているので、単純所持まで禁止すると七味唐辛子を持っている人が全て違反になってしまうので、種の所持は禁止事項に含めていないのです。

落とし穴というより、上記のような社会事情により、法が制定されたのだと思います。単純所持まで禁止すれば、七味唐辛子は六味唐辛子にせざるを得ないでしょうね(社会の要請で、単純所持も禁止するという方向に動けば、単純処理も禁止事項として法改正されて、六味唐辛子も現実的にありえる話だと思います)。

  • 回答者:匿名希望 (質問から37分後)
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回答ありがとうございました。

法律では、種はOKになっているんですよね。
でも、最近大麻の事件が多いので、いろいろ規制してもらいたいです。

  • 回答者:知識人 (質問から33分後)
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回答ありがとうございました。

落とし穴も何も、元々国内で自生してる植物ですよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から28分後)
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回答ありがとうございました。

大麻の種は、所持販売は規制されていないそうですが、栽培は違法です。
今日、テレビで栽培されるのが分かっていて、種を売っていた人が逮捕されたことがると、言っていました。
これから、そういう規制ができていくのだた思います。

  • 回答者:つる (質問から25分後)
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回答ありがとうございました。

種は体に悪くないですからね~
法律は矛盾だらけなんですよね。
でも、しょうがいないと言えばしょうがいないのかな?
種を持ってたら、種を持ってる位だから育てたくなりますよね。たぶん。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から21分後)
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回答ありがとうございました。

種の入手も許可制にすればいいと思うんですけどね。
無許可の入手には刑事罰。
加熱処理等して発芽しないものだけ市井に流通させるシステムがほしいです。

役人も政治家も、こんな大事なことは知らん振りですが。

  • 回答者:不知識人 (質問から17分後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

法律上は種はOKです。
でもほんと変な法律ですね。

  • 回答者:知識人 (質問から10分後)
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回答ありがとうございました。

所持はよくても栽培しちゃだめなんじゃ・・・?

  • 回答者:匿名希望 (質問から6分後)
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回答ありがとうございました。

種ならば、OKです。
色々と使われています。

  • 回答者:知識人 (質問から5分後)
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回答ありがとうございました。

こんな事を言って良いのか分からないのですが・・・
昔むかし、小鳥の餌に含まれている種から、
大麻を育てて逮捕されたケースを聞いたことがあります。
その点から考えて、『育てる行為と目的』が悪いんだと思います。

  • 回答者:schro (質問から4分後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

報道されていますが、七味唐辛子にも種は入っているし、麻の加工?にも使われているらしいので、その辺の事情があるのでしょう。

  • 回答者:respondent (質問から4分後)
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回答ありがとうございました。

ぜひやってみてください♪

  • 回答者:DX (質問から4分後)
  • 1
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回答ありがとうございました。

大麻や芥子の種は七味唐辛子や鳥の餌の原料です。
そのため規制対象外になっています。

  • 回答者:知識人 (質問から3分後)
  • 1
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回答ありがとうございました。

「発芽」が刑法上の罪にあたるようです。

種の保持は自由。

  • 回答者:お助けマン (質問から2分後)
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回答ありがとうございました。

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