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離婚の経験者の方に質問です。離婚の理由が「お互いの愛情が冷めた」というものでも慰謝料的なものを相手から頂くケースはあるのでしょうか。

夫に何か問題があるとは全く思っていません。純粋に愛情が冷めたとしか言いようがないです。。なので「慰謝」してもらおうとは全く思ってないので慰謝料云々と言われると逆に変な気持ちになります。

子どもはおりませんが専業主婦なので経済的に不安があります。ご経験者の方、よろしくお願いいたします。

  • 質問者:教えてください。
  • 質問日時:2009-01-04 19:18:10
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財産の分与はできると思いますが慰謝料は難しいです

  • 回答者:匿名 (質問から7日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

慰謝料というより財産分与にあたるのでは?
それなら取る事ができます
単純に結婚後の生活における資産の1/2はもらえます

  • 回答者:匿名希望 (質問から5日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

自分も円満離婚と言うべきかは問題あるかもしれませんが、似ていますね。
その時は財産分担で普通なら半分ですが、自分はお世話になったと思い80%は譲りました。
それは元奥さんが今後の生活が安定していないのに、離婚と言う形で先行きが見えないからです。
多分旦那様もそこを考えているのではないでしょうか。

  • 回答者:匿名 (質問から1日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

お互いの気持ちがさめた離婚ならば、慰謝料はもらわずとも。
私のときは、この養育費、生活費、財産の折半だけでした。

  • 回答者:匿名希望 (質問から23時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

請求権がものを言うのは家裁に申し立てをした場合で、2人の話し合いで決められる
のであれば、非があろうが無かろうが、どんな名目でお金が行き来しようと全く問題
ありません。

私の知り合いに自分が不倫をして有責配偶者だったのにも拘わらず、夫から
慰謝料を貰い離婚した女性がいます。夫側にしたら妻に長い間寂しい思いをさせた
からという自責の念があったからというのが理由です。
夫婦の間のことは夫婦しか判らないものです。他人が入らず円満に別れられるので
あれば、他人がどうこう言う問題でもありません。

「慰謝料」「養育費」「財産分与」などは判事に判り易いよう、家裁申し立て書に記載
しますが、示談で決着が付けば何もこの3つの名目にする必要もありません。
どんな名目であっても夫婦2人が納得すれば済む話で「ペット飼育料」なんて名目が
示談書に記載される場合もあります。

当面の生活費を、という事であれば「自立援助料」とでもして、ご相談されてみては
如何ですか。勿論、他の名称であっても構いませんよ。
要はご質問者さまご夫婦が納得すれば良いことです。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

私は男で離婚経験があります。
慰謝料はありませんでした。
もし、もらおうと思っていないのであればいただかないほうが、お互いいいと思います。
そのほうが完全に縁がきれるので

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参考になりました。回答ありがとうございました。

離婚に伴う慰謝料請求権は婚姻の相手方に不貞行為等があって、精神的苦痛を受けた方が請求できる権利です。よって双方納得ずくで離婚するのであれば請求権は発生しません。
財産分与は婚姻時代に二人で築いた財産を等分し受け取る権利です。

質問での、「愛情が冷めた・・・・」という理由ですが、より具体的な事実関係が必要です。たとえば、愛情が冷めたから、1年間は家事一切をしていなかったとか、何年間も性生活を拒否していたとか、具体的事実に基づく場合は、婚姻生活を継続させる義務違反として認められるケースもあります。

あなたは、相手から慰謝料を請求したいのですか、文脈からは慰藉してもらおうとは思っていないと言いながら経済的に不安と書かれていますね。要は離婚に際してどういう方法でおカネを取れるかということですか?。

経済的不安を前面に出して、夫婦の財産のすべて下さいと言ってみたらいかがですか。
私は男で、妻との離婚に際してはすべてを妻に残し無一文で家を出ました。妻へのせめてもの気持ちからでした。

  • 回答者:流浪者 (質問から5時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

お互いに納得ずくで離婚するのなら、お互いに納得できるよう、今有る財産を分割すればいいと思います。
愛情が冷める原因がどこにあったのか、相手にあったのか、自分自身にあったのか。
私の場合は、だいたい半分くらいに分けて離婚しました。
慰謝料というものは、頂いていません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から5時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

財産の分与はできると思いますが慰謝料は無理だと思います

  • 回答者:バツイチ (質問から4時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

性格の不一致 性の不一致 生活の不一致すべて考え方や生活リズムのズレ 夫婦生活が無い。です愛情もなくなりストレスで離婚です。慰謝料は無しです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

離婚ましたが慰謝料はお互いの性格不一致等では慰謝料は発生しません。
求められても払う必要も無いです。ただし.主婦としてのすべき義務を怠った事で愛情が冷めたとか.レスでも拒否され続けたなどで愛情が冷めた等の証拠(日記など)があれば
調停などで慰謝料が発生する場合もあります。
旦那側も働いているのに生活費を入れずギャンブルや他の女性に生活費を当てていたなどは慰謝料も発生します。
離婚はいつでもできますので.大変ですがまずは貴女の経済的自立できる仕事を確率
させることからです。
それがきちんとしてから離婚してもいいのではないですか?

私はかなり贅沢に夫婦は暮らしていましたが.自営を自分がしていましたのでバイト程度でやっていましたが.離婚してからは私の場合は旦那の失態で慰謝料は貰いましたが.まともに仕事をして頑張り収入を得る事は大変ですね。
頑張ってください。仕事を確立して自分のペースまでリズムが掴めるまでは離婚は
焦らない事ですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

私は性格の不一致で離婚しました。結婚するときも、旦那はお金を持っていなかったので、住居や家具の用意、新婚旅行の費用など、全部私の貯金で賄いました。
結婚後は、共働きで、旦那からは給料をもらい、その中からお小遣いをあげ、生活費の残りは全部私が貯金していました。
性格の不一致といっても、旦那の浮気が含まれていますが、お金のない人から慰謝料をもらうつもりはなかったので、私が結婚生活で貯金したお金は私がもらい、家財道具のうち、私に不要なものを旦那にあげました。
私は結婚前、結婚最中、結婚後も同じ会社に勤務していましたし、実家に帰りましたから、当面のお金には困らなかったのでそうしました。

純粋に愛情が冷めたという理由であれば、どちらかがどちらへ一方的に慰謝料を払う事はないと思いますし、それだと非常に不平等な気がします。慰謝料ではなく、当面の生活費をサポートしてもらうというので良いのではないでしょうか。できれば、期間を限定したほうがよいかもしれません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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もしかして、お気付きになっていなくても、愛情が冷めた原因がどこかにあるのではないでしょうか。
どうしても、一緒にやっていけないという気持ち、一緒にやっていくことが耐えられないようになっていれば、離婚の理由にはなりますが、慰謝料は、離婚の理由を作った側に負担の責任が掛かってきます。
でも通常は、慰謝料支払う能力の問題も考慮されますので、結果として、どうなるか、良く話し合わないと結論は出ません。
冷めてから本人同士の話し合いは、難しくなりますので、管轄の家庭裁判所へ相談されるのが一番良いと思います。家庭裁判所は、費用も掛かりません。
いろいろアドバイスをして頂けます。

  • 回答者:相談所 (質問から56分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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経済的に本当に直近の生活費のサポートだけでいいと考えています。

また本当に愛情が冷めたとしかいえないのです。

いやな喩えですがもし相手が「彼女に女性としての魅力がなくなったため、それを理由に離婚したい」といったら私が慰謝料を支払うのでしょうか。極端な例ですが、おかしな話です。法的に認められないとしても、人間関係として、この喩えが本心ということもあると思います。

もらえるとは思います。
もらうかどうかはあくまでの協議の上でになるよ。

  • 回答者:sooda (質問から55分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

当座の生活費は援助してもらいました
アパートの保証人になってもらいました
実家には戻れません・

気持ち的楽になりましたが・離れてみて優しさ・良さも再認識しました
後戻りできないが・・・・・・・・・・

今後・どうなるか

  • 回答者:匿名 (質問から37分後)
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ありがとうございます。

慰謝料ではなく財産分与をいただきましょう。
当然の権利です。

===補足===
ずっと専業主婦ではなかったのですね。
でも財産分与は専業主婦の場合は法律で認められた当然の権利なんですよ。
家庭裁判所でもそういわれると思います。
共稼ぎで別々の会計なら別です。
それと、結婚前に持っていたお金は個人のものなので財産分与の対象にはなりません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から5分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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そういったものを「当然」という考えが嫌なので、、、、

まるで夫側にいけない点があって、その穴埋めとして財産をいただくという考えは私にはありません。当面の生活費を、それも慰謝料という名目ではなくサポートしてくれれば良いというだけです。

私はたまたま今現在専業主婦だからかもしれませんが、結婚していた10年間のうち私の収入が夫を上回っていた時期が半分あるのでお互いに50対50の夫婦関係であったと思います。なので稼いだものは、稼いだ人のものであればいいと考えています。

でなければ次に結婚したとき、私の収入も夫婦共有財産にいれられてしまいますからね(笑)それは嫌です。

うちも同じ理由で別れました
慰謝料は貰わないつもりでしたが、正社員での仕事が決まるまでの当座の生活費100万円を貰いました
これが慰謝料になると思います
親兄弟もおらず、賃貸で暮らしていましたが、亭主が出て行った形になりました
専業主婦でしたら、仕事が見つかって最初のお給料が入るまでの数ヶ月分でももらえるものなら頂戴した方がいいかもしれません
預金残高が0が数え切れない位あるのでしたら、必要ないですけど・・・・・

  • 回答者:匿名 (質問から5分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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ありがとうございます。当座の生活費というケースもあるのですね。

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