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立法とは、法規という特定の内容の法規範の定立という実質的意味の立法と、国会が制定する法規範の定立という形式的意味の立法とあるのですが、実質的意味の立法と形式的意味の立法の意味がいまいちよくわかりません。
申し訳ないですが、実質的意味の立法と形式的意味の立法の意味を具体的に教えてもらえないでしょうか。

  • 質問者:ura
  • 質問日時:2010-05-24 00:37:36
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「形式的意味の立法」というのは、「法律」という名前のつくものを作るというだけの意味。「国会が作る決まり=法律」ということを前提にするなら、国会が唯一の立法機関なのは当たり前なので、憲法41条は同語反復してるだけになります。
だから「唯一の立法機関」という以上、「法律」という名前を持つかどうかにはかかわりなく、「ある種の決まりは必ず国会が作り、国会以外のものは作れない」ということを規定していると読むことになります。これを「実質的意味の立法は国会のみができる」と言い換えることができます。
で、その実質的意味の立法に該当する「ある種の決まり」っていったいなんなのということを議論している中で、それは「一般的抽象的法規範」だと主張している説があったり、「権利を制限し、義務を課するもの」だと主張している説があったりするってわけです。
内閣が「独立命令」で税金を課したとした場合、「これは”法律”じゃなくて”独立命令”なんだからそれでいい」かどうか。”法律”を作ったわけじゃないから形式的意味の立法は行っていないですが、「税金を課す」というのはどの説でも「ある種の決まり」に含まれるはずなので、内閣が実質的意味の立法を行っちゃってることになり、これはだめですよというのが「国会が唯一の立法機関」ということの意味です。

  • 回答者:わかりやすくいうと (質問から13時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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