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失業保険は、雇用保険をどれくらいかけたらもらえるのでしょうか?
会社は、体調不良で自己退社という形をとっています。体調が悪く、ずっと会社を休んでいて、先月末での退社って言われました。5月13日に電話で言われました。雇用保険は8ヶ月ほどかけていました。書類は用意したのですが、考えてみたら、自己退社の場合は、確か1年以上かけてないとダメのような気がしたんですが、どうだったでしょうか?
もし、仮にいけたとして、手続きって退社後2週間以内とかにしないといけないとかってありますか?もう過ぎてるので、どうなのかなって思ってます。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-05-17 20:47:45
  • 2

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失業保険の受給要件は、平成19年10月に法改正により、退職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが原則とされました。但し、倒産、解雇等により退職を余儀なくされた者(特定受給資格者といいます)は、退職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることとなっています。

この、法改正による激変緩和措置として、被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満であって、正当な理由のある自己都合により退職した者は、前述の特定受給資格者に準じて取り扱うこととする規定が盛り込まれました。

匿名希望さんの場合は、この正当な理由のある自己都合により退職した者に認定される可能性はあるといえますが、最終的には個別に判定されますので、ここで断定することはできません。

手続は、住所地を管轄する職安で行いますが、2週間以内というルールはありません。失業保険の受給期間(失業保険を受給できる期間)は、退職日の翌日から1年間となっています。

匿名希望さんの場合、失業保険の受給の他に
1. 受給期間の延長 
2. 傷病手当の申請
3. 健康保険の傷病手当金の申請
を検討されるとよいと思います。

1. は、疾病等により職業に就けない場合に、退職日の翌日から1年のところを4年に延長されるものです。
2. は、求職の申込をした後に、疾病などにより職業に就くことができない場合に、失業保険に代えて傷病手当が支給されるというものです。
3. は、健康保険の給付で、私傷病(業務上でなく)で連続して3日間会社を休み、4日目以降に会社から給料が支給されない日について傷病手当金が支給されます(最長1年6ヶ月)。ただし、この受給要件を退職日において満たせていないといけません。
なお、2と3の併給はできません。

健康保険についての問い合わせ先は、会社を管轄する社会保険事務所になります。

  • 回答者:お大事に (質問から2時間後)
  • 1
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今の雇用ルールとは、違うかもしれませんが、初めて雇用保険を適用されるのでしたら6ヶ月以上かければもらえます。(もう20年以上前ですが、自分は貰った経験があります。もともと契約切れが理由でしたので、待機期間は、1週間ほどで認定されました。28日分×3で、退職する3ヶ月前が査定で60%支給されました。)
退社理由にもよりますが、自己都合でも失業保険はもらえるはずです。ただし、認定期間が長くなると思います。認定されるまでも就職活動は、積極的にしないと認定日で判定されないかもしれません。一度支給されると次回、就職したときは、1年以上の就業がないと対象となりません。
とりあえず、ダメもとでハローワークに足を運んでみてはいかがですか?また、申請して待機期間に就職できたら、支度金ももらえてたと思います。
ただし、現在就職難であることから、かなりルールは、変わっているかもしれません。

===補足===
理由が、体調不良の自己都合退社という形であるなら、あなたが、再就職したいという意思があれば、届け出て遅れた事情も考慮してくれるかもしれません。

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一年かけないと、雇用保険は出ないです。

  • 回答者:泣ける・・・ (質問から16分後)
  • 0
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通常は12か月以上ですが、特定理由離職者などは6ヶ月以上のようです。
ハローワークに聞いてみては。
http://www.situgyou.com/st_situgyouyouken.htm

  • 回答者:匿名希望 (質問から14分後)
  • 0
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雇用保険をかけた期間より

体調不良で会社を休んでいて退社と言われたのであれば
病気で直ぐに就職できない状態ではないですか?

失業手当は再就職を支援する為の手当ですから
直ぐに職に就ける状態でない人には支給されません。
退職理由が自己都合で体調不良ならおそらく無理ではないですか?

期間としては,離職前の1年間に被保険者期間が6ヶ月あれば
対象となる場合もありますから
お近くのハローワークでおたずねになる方が確実ですよ。

  • 回答者:Sooda (質問から12分後)
  • 0
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退社してしまっていて手元にすでに書類があるなら
ハローワークに掛け合ってみてはいかがでしょうか?

  • 回答者:匿名希望 (質問から8分後)
  • 0
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