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祖母は昨年足りなかった分の国民年金保険料を払って、誕生日の月に申請して年金を貰い始めました。
祖父は外注をしているので昨年の申告時に年金と外注で頂いたお金を一緒に申告しました。
祖母の場合は働いてないので国民年金だけですが、その場合でも確定申告が必要なんでしょうか??

  • 質問者:ぴーち
  • 質問日時:2010-02-23 22:46:23
  • 0

情報が足りないのでいくつかのケースにわけてお話します。

(1)年金を受け取り始めたのが今年(2010年)に入ってからとか、2010年の分しかもらっていない→確定申告は必要ないです。
(平成21年の所得に関する申告なので)

(2)年金を受け取り始めたのが2009年から。

でも、日本年金機構から届いた源泉徴収票の、所得税の額はゼロ
→もともと課税の対象になる所得がないので、必要ないです。

また、おばあさまの年齢が65歳以上で年金の額が120万円までなら、
確定申告は必要ないです。

おばあさま自体が会社でお勤めした経験がない場合最大でも、
国民年金の満額792100円+振替加算額118500円+付加年金96000円
で、
1006600円になるので、たぶん、確定申告はいらないんじゃないかと思います。

(3)おばあさまが会社で勤めていた経験がある場合、
国民年金のほかに、厚生年金も受け取っているかもしれません。
その場合、確定申告が必要な場合もあるかもしれません。


まずは、
・いつから年金を受け取り始めたのか(誕生日はいつか)
・日本年金機構から源泉徴収票が届いているか
・源泉徴収票の源泉所得税の金額はいくらか
・年金の年額はいつか
・その他支払った社会保険料(国民年金・介護保険料・おじい様が75歳以上の場合には、別の制度の健康保険に入っているので国民健康保険料)がいくらか
などを御調べになったうえで、
詳しいことは近くの税務署で確認してみてください。

わからなければ補足します。(評価を入れられてしまうと一度しか補足できませんので、わからない場合は、そのむねコメント欄にお書きください。)

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答ありがとうございます。
頼まれた時にチラッと見た限りでは源泉所得税は0円でした。
申請したのが9月で源泉徴収にあった貰った額は10万くらいでした。
記憶が不確かなので明日にでも祖母にハガキを出してもらって税務署で聞いてきます。
本当にありがとうございました。

並び替え:

必要ないです。
年金の源泉徴収票の所得税の欄に金額の記載がある場合には
昨年払った国民年金保険料が所得控除になりますので払った税金が戻る可能性がありますが
そもそも税金を払っていなければ戻るものもないのでおばあさまは申告の必要がありません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から23分後)
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お礼コメント

ありがとうございました。
所得税は0円でした。

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