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15年以上前に近所の人から口約束で畑を56坪の広さを借りていました。
口約束した当人同士が他界しその娘はこちらに住んでいなく都会暮らしで家土地のことを親戚の者に依頼しており先日そのものが年4万と言う金額で今までの分請求してきました。
払わなければいけないのでしょうか。生前は口約束で1万円だったらしいです。

===補足===
あちらも方は平成8年に他界し旦那が要るけど老人ホームで暮らしていてしっかりしていないです。
こちらは昨年他界しました。
1万円はあちらの方が他界して平成8年くらいからたまに年貢で払ってからは払っていないです。
土地も田舎だから安いと思います。
しかし、家の方が平成3年頃に2階建ての車庫(農機具)を建てさせてもらっています。
畑の横には町道が走っています。

  • 質問者:はてな
  • 質問日時:2010-05-11 00:30:01
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契約者当人同士がなくなっているので、この口約束の契約自体が効力を失っているものと思われます。平成8年以降のやり取りがわかりませんが、この状態で質問者さまが10年以上この土地を使用していたのなら時効取得により所有権を主張しても問題ないかと思われます。

ある程度円満に解決するには、この主張を天秤にかけて当初の1万円でことを進めるのが良いかと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から23時間後)
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弁護したてるしかないと思います。
4万になるかも

  • 回答者:匿名 (質問から16時間後)
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こじれると出て行く事になりますから、続けたいのなら早いうちに手を打った方が良いと思います。

私も近所の方に農地を貸しています(約1.2ha)が、金額はそれよりも安いですね。賃貸契約を結ぶ以上、お金は取らないとおかしいので年間1万円貰っています。
生産緑地指定地域ですが、東京区部まで車で15分位の比較的良い場所です。

但し、建物は一切認めていません。木もダメという事にしています。
資材仮置きの際も冬季には必ず撤去してもらっています。
お亡くなりになった地主の方は貴方を信用しての事と思いますが、通常は、どんなに信用が有ってもダメなものですよ。(実は法的にもダメです)

  • 回答者:とくめい (質問から14時間後)
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今までの分の約束では1万円を年に払っていたけれど.他界したので支払いをしていない時期もあったという事でしょうか?

もしそうであれば滞っていた分は支払いはしなければならないと思います。
口約束でも一万円という金額が払われてきたという生前の証拠が見つかれば
他の時期に支払いがされていないのかとなりますので。

今後の娘さんからの畑の賃貸料が発生した金額には従わなければならなくなりますのでここは穏便に済まされる方がいいと思います

  • 回答者:匿名 (質問から13時間後)
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出るところに出ればあなたの言い分が通る話だと思います。

それでは今後のお付き合いにも困るでしょうから
今までの分は払う必要なないでしょうがこれからの分はきちんと
文章にしておきましょう。
過去の分を話し合いで解決できなければ出るところに出なくてはいけないでしょうね。

  • 回答者:匿名 (質問から12時間後)
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一般的な考えとしては、過去の分に対しては
支払う義務は無いと思います。
しかし、これからの分は、相互の話し合いで
正式に、賃貸契約を結ぶと良いと思います。
今後、これまで通りの条件での賃貸は無理と思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から11時間後)
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今までの分の、地代のお支払状況はどうでしょうか?

先方の、いい分の根拠を確認してみましょう。
こちらの言い分も伝えてみましょう。

話し合いが、付かなければ、専門家にゆだねることになるでしょうねー

===補足===
建物が、あれ場、固定資産税が、発生していす可能性がありますねー

その分ぐらいは、お支払いしないといけないでしょうねー

これからも利用するおつもりがあれば、多少、色をつけて、お支払いされるのがよろしいかと思います。

  • 回答者:はなしあい (質問から7時間後)
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向こうも請求するからには、根拠がなければなりません。
契約書がないのでしたら、向こうも根拠がありません。
もちろん4万円を支払わないとだめということはありません。

年1万円で、年1回ちゃんと支払ってるのなら、
さかのぼってまで請求できません。

また時効がありますから2年間請求のないものに関しては支払う必要がありません。
だから最低でも2年以上前の請求には応じる必要がありません。

  • 回答者:静 (質問から3時間後)
  • 1
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口約束でも有効になるので必要ないですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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