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編み物の著作権について調べています。特に、本を利用して編み方を教えるのは違法なのかどうか知りたいです。あなたの知っている情報を教えてください!

  • 質問者:ゆうう
  • 質問日時:2010-09-16 21:27:01
  • 0

本のページをコピーして生徒に与えて教え、お金を得るのは違法です。
本を見せて「こうするのよ」と言って教えるのも厳密には違法です。
編み物教室では生徒にテキストを買わせます。それに基づいて教えるのは違法ではありません。
ピアノ教室でも同じように生徒に楽譜を買わせ、教えます。

===補足===
生徒が自分の本を持ってきて「ここがわからない」と、先生に質問したとして、
それを教えてたぐらいでは咎められる事はないでしょう。
個人的な親切心で教えただけで、それによって報酬を得ているのではない。で通ると思います。

  • 回答者:まりりん (質問から4時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

まりりんさん
早速の回答ありがとうございます。
生徒が買ってもってきた本も
テキストにするのは違法なんですね・・・

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著作権が関係するのは、著作物にのみです、編み方は、芸術品では無く工業製品ですから、特許法に該当しますが、その効力は10年間でしかも著作権とは異なり1件だけ申請した場合100万円近い費用と、数年の審査期間が掛かるのと、日本国内に限定されるため、海外に対しては、アメリカ、中国、EU、ロシア、など主要国で取得費用は莫大です。
さらに、古くからある編み方がほとんどなので、特許権は90%以上無いと言えます。
ですから自分で編んでいる写真を使えば、著作物と同じように見えても問題はありません、もちろんいざという時のために写真データは保存しておく必要はありますが、文面に関しては編み方の手順は特許の一部の訳ですから関係無いですが、50%以上同じ文言を使うのはやめて、なるべく自分流の表現で行なった方が良いです。
但し本の一部を紹介して、需要な部分は本を見て下さいの様な宣伝の場合はまず問題は起こりません、本の表紙を使うのも問題無いと思います。仮に裁判としても著作者の権利を侵害するかが重要なので、宣伝の場合は、よほどの事がない限りは裁判にならないと思います。

結論としては、本を丸ごとでは違法ですが、その内容を利用(あまり露骨でない、順番とか、言い回しとか)全てを載せない、載せる場合はコメント程度にして、本の宣伝になるようにする、と言う程度なら、まずトラブルになる事は、無いと思います。

===補足===
注意が必要なのは、写真やイラスト等で、写真家、イラストレターが権利を持っているので注意が必要です。
 複数人が1冊の本をテキストにすると違法ですが、1人1冊であれば合法と言うか当然の権利です、但し収入と利益を共有する家族の場合は問題となりません。

  • 回答者:匿名 (質問から23時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

匿名さん
回答ありがとうございました。
法律用語には疎いので、大変勉強になりました。

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