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昨年12月に義父が亡くなりました。義母と子供が3人います
遺産相続について詳しい方、教えて下さい
義父は、預金300万円ありましたが、全部義母が貰うと言っています
子供3人が、遺産放棄できるのでしょうか?
放棄した場合、義父の兄弟に渡るのですか?
司法書士に頼まなくても、勝手に出来るのですか

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2011-02-17 13:52:22
  • 0

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遺産放棄…
負の遺産があるかでしょうか?

一般的なことは、かにのかたが述べられている通りだと思います。

司法書士等に依頼をされなくても、ご自身で、できますが、このようなご質問をされているので、専門家にお任せになったほうがよろしいかと思います。(もちろん、それなりの費用が発生しますので、費用の件は、ご確認されたほうがよろしいでしょう。)

  • 回答者:相続人 (質問から20時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

トラブルにならないよう、司法書士に間に入ってもらうのがいいと思います。
本来の分配比率は下記の方が述べているとおり。

  • 回答者:匿名 (質問から7時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

遺産放棄の場合には次の順位の方が相続人となりちょっと面倒なことになりそうですね。

遺産放棄ではなく全て義母に譲る・・・ということであれば「遺産分割協議書」で全て義母へ譲ると記せば面倒なことにはならないと思います。手続きは何度も訂正させられると思いますが法務局へ足を運ぶこととなりそれは素人でもできないことはないです。近くにあればいいですが・・・。

司法書士に頼む前に法務局に相談してみてはいかがでしょうか。
有料になることはないと思います。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

法定相続人は妻、子供となります。
妻1/2、子供1/2(3人なので1/2×1/3で1/6ずつ)。
子供一人が相続放棄すれば子供2人となるので1/2×1/2で1/4ずつとなります。

すべての子供が相続放棄すれば、亡くなった義父さまの父母が法定相続人となります。
この場合は妻2/3、父母1/3(2人いれば1/3×1/2で1/6ずつ)。

父母も相続放棄すれば今度は義父さまのご兄弟が法定相続人に。
この場合は妻3/4、兄弟1/4です。

義父さまが遺言で妻に全財産を相続する、とでも言っておけば上記のとおりにはなりませんが
今度は遺留分というのがでてきます。
相続人が欲しがれば考慮しなければなりません。
相続は相続人すべてが認識していなければ後々問題になると思います。
問題にならないように司法書士を立てるのも一考かと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

有り難うございました
良い説明で分かりやすかったです

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