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複数で相続した不動産の登記の書類・権利書を、担当の司法書士の事務所で預かるれるが、それでも郵送するか、このまま事務所に留め置くかどうかと問い合わせの電話が担当司法書士ありました。
相続人・複数の2人は承認して事務所預かりを頼んだそうです。
 残りの人たちには追々電話とかで他の人はわかりません。。。
で、「不動産権利書コピーのみを送る」ということだったので、「権利書の預かり証は頂けるのでしょうか?」と聞いてみた所、預り証の問い合わせが意外だったらしく、少し取り繕ったようにコピーと共に「普通郵便で送る」と言われました。
最初から預り証をだすのなら、此方の返答次第・希望によりですが、コピーか原本と一緒に送ると言った筈と思うのです。

物を預かる時には「預り証」を出すのが普通と思っていて、前に信用金庫の人が通帳を預かる時、預り証を出していたと思い、こんな重要書類には当然と思ってつい口に出たのですが、違っていたのでしょうか?
 
預り証の発行有無を聞いた時、間が空き、電話の向こうから司法書士の「意外感」が伝わってきました。

コピーとはいえ重要書類と思っていましたが、普通郵便で出すレベルのものなんでしょうか。。。

年明けには書類をだします...って一ヶ月。。。大切な物だからと...流石に司法書士が相続代表者に電話をかけようか、郵便がどこぞで捨てられてるのかと思ったほどでした。

長くなりましたが、別に代表者が決めた事務所にも、書士にも異論とか、文句があるわけではなく、大切な書類を預けた場合、管理する側、事務所が「預かり書・預かり証を出すのは当然」と思っていましたが、実際の所、書面を求めたこと自体が常識か非常識な事なのか良くわかりません、一般的にどうなんでしょうか??

  • 質問者:常識?非常識?
  • 質問日時:2013-02-05 17:52:05
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