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相続について質問です。
夫の父がなくなって、借金が発覚、相続放棄しました。義母と義兄は自己破産しました。七年前のはなしです。
それが最近になり、夫の祖父の土地が鹿児島にあり、相続登記に関し連絡がきました。義父は長男でしたが若い頃に鹿児島を離れ岐阜で暮らし、義父の兄弟が鹿児島で生活しています。今回、鹿児島の土地で、祖父が亡くなった後、義父に相続された分の土地(義父も亡くなり夫と義兄が相続したことになる)を、義父兄弟に相続登記するため司法・行政事務所から承認の書類が届きました。
夫は相続放棄しているので権利はないと思います。質問したいのは、義父の借金のため七年前に自己破産した義母と義兄。その借金の行方は義父兄弟に行くと思うのですが、そうですか?
財産があると発覚、相続された義父兄弟に請求がいくのではないですか?

  • 質問者:にる
  • 質問日時:2017-09-05 10:57:31
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