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今年の8月で会社都合で退職しました。
それまでは厚生年金をかけてきました。
正社員で再就職を希望しています。
失業中こ国民年金を掛けた場合、例え数ヶ月でも掛けた分の国民年金は上乗せされるのでしょうか。上乗せされないのなら、失業中は国民年金に加入したくないです。
厚生年金の場合、20年掛けないと貰えないと聞いた事があります。

  • 質問者:Sooda! ちゃん
  • 質問日時:2008-10-12 21:24:06
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回答してくれたみんなへのお礼

お礼が遅くなってすいません。
わずかな期間でも掛けた分だけ年金の支払対象になるとわかって安心しました。

◎制度上の義務として、年金は、いずれかのものに加入していなければなりません。でも、将来、健康であって、20年の加入期間が担保されるのであれば、短期間の無年金状態は、老齢年金の受給には、少し年金額が減ることもあり得ますが、気にする程の事ではないと思います。

◎しかし、おいくつかわかりませんが、「明日の事はわからない」と言うことを前提にしますと、万が一、障害を得て、就労が困難となり、障害年金が受給できるほどの状態になった場合に、年金のトータルの加入・納付期間が問題となります。従って、お若い方でしたら、年金加入期間が短く、無年金期間が少しでもあると、近い将来、障害年金の受給資格が生じても、給付が受けられなくなる場合がありますので、生命保険ではありませんが、支払っておいた方が良いでしょう。

◎でも、すぐに再就職出来るとは限りませんし、退職金や失業給付がどれくらいの期間でるかによって、先の生活が出来るかどうか???ですので、そのような時には、国民年金の「申請免除」を手続きされることだと思います。これをしておけば、老齢年金の支給額は少なくなりますが、障害年金については少なくなる事はありませんので・・・(。、ヾ

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厚生年金の被保険者期間は国民年金の被保険者期間でもあります。「厚生年金の場合、20年掛けないと貰えない」のではなく、「国民年金の保険料納付済期間(免除期間含む)が20年以上ないと貰えない」です。そして国民年金は40年間(480ヶ月)保険料を納付すれば、満額(今は年額80万円弱ですね)受けることができます。
「失業中は国民年金に加入したくない」のではなく、失業中は自動的に国民年金の被保険者であり、正確には「失業中は国民年金の保険料を支払いたくない」ということになりますが、国民年金は上乗せされるのではなく、保険料の未納期間ができることで、満額から減額されることになります。
40年間切れ目なく国民年金と厚生年金の保険料を払えば、満額の国民年金(老齢基礎年金)が受けることができ、その上乗せとして報酬額と厚生年金の被保険者期間にに応じた厚生年金(老齢厚生年金)が貰えることになります。
失業中は国民年金の免除は受けることはできますが、年金額は減額されます。満額+厚生年金でもたいした金額にならない、orこれからもっと額が減るかもと思われがちですが、国がある限り少なくとも払った金額以下にはなりえませんので、貯蓄や個人年金・生命保険等よりはるかに有利なのはあきらかです。

  • 回答者:知識人 (質問から5日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

失業中の国民年金の掛け金は免除されるはずです。
私は、過去に失業したとき申請し免除されました。その期間は、国民年金の期間として通算されています。
年金受給に関しては、他の方も言われているように、「厚生年金」「国民年金」等が通算25年以上の年金期間がなければ受給できませんので注意してください。
まずは、市区町村の国民年金の窓口へ行かれると良いです。

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 その間収入が低くなりますから、負担したくないというのはわかっらなくはありませんが、国民年金と厚生年金は通算して25年以上納付さておかないと年金の受給資格がないと思います。
 納付期間が長ければ長いほど年金額は増え、40年間納付すると、基礎年金は満額支給となると思いますが、それより納付期間が少ないと基礎年金はカットされると思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から22時間後)
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他の人も言うように、失業中に支払いたくないのであれば、社会保険事務所に行って、で、その時に持っていくのが、会社から交付されて、職安に行く前だったら、離職票、もし、行った後で、ハローワークから失業保険証書を交付されたのであれば、これを持っていったら、失業と証明されますので、失業の期間中の免除申請をしてはどうでしょうか。
免除期間はそのうちの国の負担分はされているとみなされますので、将来を考えるとすべきでしょうね。
再就職して支払う余裕があれば10年間までさかのぼって支払えます。
例えば、今年の年金を来年に支払うと、来年の経費、即ち税金対策上有利になります。
もし、来年半ばの就職で、所得税があまりかからないのであれば、例え来年支払えても来年ではなく、再来年に支払ったほうが税金上有利となるでしょう。
所得税、住民税は収入から社会保険料などを差し引いたものを基礎として所得が決められてこの金額を元に計算されるからです。
又、25年以上かければ年金はもらえますが、年数が多いほうが当然もらえる金額は増えますので、ぎりぎりではなく、30年、40年とかけたほうが当然多くもらえます。
年金の受給金額の計算には月数が大事ですので、一ヶ月でも違ってきます。

  • 回答者:maayan (質問から13時間後)
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数ヶ月でも国民年金に加入した部分は上乗せされます。厚生年金と比べると、ほんの少額ですが。

ただし、国民年金に加入しておくと、何かあった場合障害年金や遺族年金が支給されます。加入しておく方がいいと思います。

ちなみに、厚生年金加入期間や国民年金加入期間やカラ期間を通算して25年ないと、老齢年金はもらえません。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

私も退職後、結婚するまでの間、国民年金でした。合算した年数なので国民年金掛けないと損します。

  • 回答者:お助けマン (質問から2時間後)
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今の年金は国民年金・厚生年金・共済年金の全ての加入期間を通算して25年以上かけることが最低限の条件です。仮に厚生年金が1月しかなくても他の制度できちんと支払をしていれば1月分は将来もらう年金に加算されますのでご安心を…。ちなみに20年以上というのはかなり昔の制度ですよ。

今までどれだけ加入していたのか分かりませんが、納めないと逆にもったいないような気がします。



  • 回答者:まめーら (質問から49分後)
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当然、厚生年金と国民年金を合わせた加入期間での計算になりますので、加入しておいたほうがいいですよ。

ですが、収入がないときは「特例免除」を申請すると、国民年金に加入していても保険料を支払う必要がありません。
しかも、払っていなくても1/3は払ったものとして計算されるそうです。

後日、就職してから足りない分を納付することもできますが、払わなくても大丈夫です。
加入しないよりは、加入して特例免除の申請をするのが得策だと思います。

http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf#search='国民年金 特例免除'

  • 回答者:匿名希望 (質問から19分後)
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厚生年金だけでも今は25年掛けないといけないです。

  • 回答者:お助けマン (質問から11分後)
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上乗せされます。
離職票を役所に持参すると免除される可能性も
その場合、当然年金も減りますが
まったくの未加入・未払いよりはいいですね。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から11分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

厚生年金だけでも今は25年でしょう
20年でいいのは昭和25年か26年3月生まれの人までです
そして、国民年金は基礎年金とも呼ばれていて、国民年金の上に厚生年金が乗っかっていると考えてください
フラミンゴと同じで、両足で立つこともあるし、片足立ちしている事もあります
足の部分が国民年金と厚生年金です、国民年金+厚生年金の人も沢山いますし、あるいは親の家業を継いで、国民年金だけの人、あるいは学校を卒業して、厚生年金を15歳位から、65歳までかける人も中にはいます(多くの方は18歳~60歳前後)
ですから、最低300ヶ月(25年)国民年金と厚生年金のどちらかに入っていれば大丈夫です
かけた月数は国民年金と厚生年金と両方を合算します
だから、転職した人などが過去の履歴があやふやになったりして、消えた年金と言う言葉が生まれたんですよ
大抵は社保庁の人間がおばかな事をしたせいですが・・・・・
以上です
追伸
誤字がありまして、訂正しました
スイマセン

  • 回答者:匿名希望 (質問から9分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

国民年金は基礎年金、厚生年金は上乗せ年金なので、国民年金には加入すべきですね。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

確か上乗せできるはず。

お金が無いばあい失業中の旨をいえば

無料で最低限の加入をさせてくれたはず・・・(うろおぼえ)

これを悪用して年金加入率アップしてたところもあったから

よくそうだんしてみては?

  • 回答者:moshi (質問から6分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

大丈夫です。
上乗せされますよ。

  • 回答者:respondent (質問から6分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

もちろんです。     

  • 回答者:Sooda! くん (質問から4分後)
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退職経験者です。失業中こ国民年金を掛けた場合にも、貰えますよ。
安心してください。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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