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運転者の遵守事項の第14条に「かさを差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。」とあるのですが、「物を担ぎ」はリュックサックは該当するのでしょうか?
いつもリュックサックを担ぎ、原付を運転しているので…。
そういう事はほぼないとしても、場合によっては(法律上は)違反ととらえられても仕方ないんでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。

  • 質問者:たく60
  • 質問日時:2010-05-22 22:21:05
  • 0

問題ないですよ。
2輪用品メーカーでもリュックも販売してますし。

「物を担ぎ」と言うのは、昔あった蕎麦屋の出前みたいに片手運転をするなと言う意味です。

  • 回答者:357MAGNUM (質問から34分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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