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自炊の森の営業形態は著作権法に抵触すると思いますか?思いませんか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2011-01-22 11:14:59
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道義的には問題があると感じますが、
純粋に、著作権法的に問題があるかどうかで言えば、ないと思います。
最初の回答者さんのコンビニのコピー機の例がわかりやすいですね。
もし、コピー機と漫画の両方を貸し出していることに違法性を見いだしたとしても、
そうなったら、パチンコ店と換金所のように、
別々の店舗として貸し出すという形に変わるだけでしょう。

  • 回答者:匿名 (質問から7日後)
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思いません。

元々書籍に関しては、私的複製について除外条件があるので
カラオケ法理の適用については微妙です。

また正式オープン後に改定された営業内容は、店内の書籍の利用は利用者の
判断による、店内の書籍自体は課金対象ではない、持ち込み自炊が主体の
サービスであって店内の書籍利用が主な営業内容ではない、 などを考慮すると
「カラオケ法理」の根幹にある、「主体性、管理性、営利性」どれをとっても明確に
カラオケ法理を適用できるとは言いがたいので著作権侵害にはあたらないと思います。

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微妙なところですが、著作権を侵害していると思います。

自炊の森は、コピー機やマンガを客に提供することで利益を得ています。つまり営利目的があります。もちろん、コピー機やマンガは自炊の森が管理していると判断できます。
過去の判例(クラブキャッツアイ事件)で、営利目的でカラオケを置いていたお店の著作権侵害が認められたものがあるので、それと同様に著作権侵害が認められる場合があると思います。

  • 回答者:あおひととき (質問から2日後)
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びみょーなところですよね。
図書館で本のコピーするのと同じですからねぇ。
でも、そんなこと許したら著作権者はたまったものではないですよね・・
自分で買った本を私的理由のためにコピーってのなら理解できるんですけど。
たぶん今の法律では抵触しないんじゃないかな?
そのうち著作権法が改正される気がするけど・・
というかDVDのコピーとかマジコンとか規制するように改正されてくから近いうちにダメな気もするな。

  • 回答者:匿名希望 (質問から5時間後)
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思いません。

なぜなら、サイトは著作権をよく理解した上で運営されているからです。

自炊の森のサービスは、下記の著作権法上の条文を元に法令を遵守しております。

お客様の複製行為について
著作権法 第三十条において、下記の通り私的使用の為に複製する本人が複製できる、とあります。

著作権法 第30条(私的使用のための複製)
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

ただし、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いた複製については30条の適用外であると記載が有りますが、附則5条の2にて文書又は図画については自動複製機器から除外する旨の記載が有ります。

著作権法 附則5条の2(自動複製機器についての経過措置)
著作権法第30条第1項第1号及び第119条第2項第2号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。

わかりやすい例で言えば、コンビニのコピー機で私的使用の為に使用する個人が自分で複製する事ができるのと同じように合法的な複製行為である、という事です。

なお、複製する対象物に関しては、あくまでお客様の責任で調達し選択した物に限ります。複製の対象の選択、スキャナ及びPCの操作は全てお客様が自らの選択と責任で行って頂きます。
この様な理由で、当店としてはお客様が著作権者の許諾無しに私的利用の為の複製作業(スキャナの操作、コピー作業)を手伝う事は一切できませんので、この点どうかご理解くださいます様、お願い申し上げます。

サイトより抜粋です。ご参考までに。

  • 回答者:Sooka! (質問から46分後)
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