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質問

終了

死亡した人の預貯金口座は凍結されるとききましたが、どのような手順でそうなるのでしょうか?
また、死亡した人が給料取りであった場合、直近の給料日から死亡した日までの給与はどのような形で誰に払われるのでしょうか?

保険会社の事務の仕事をはじめたばかりで、保険金支払い関係の手続き等を習っているうちにふと思った疑問です。
職場の人に聞けばいいんですが、直接業務に関係の無い話なのでこちらで質問してみようと思いました。
よろしくお願いいたします。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2008-10-06 00:53:46
  • 2

回答してくれたみんなへのお礼

お忙しい中回答をいただきましてありがとうございます。

「死亡した人の預貯金口座は凍結されるとききましたが、どのような手順でそうなるのでしょうか?」
という質問に対して、皆様ご自身の経験をまじえて丁寧にご回答&アドバイスをいただきたいへん感謝いたしております。
ご回答いただいた方々のご経験と言うことですが、それぞれ経緯(たぶん、想像するに、手続きをなさった年代、地域、取引金融機関等)が異なるようで正解がつかめないように感じられました。
個別にコメントで再質問をしても混乱するかと思い、早期の終了とさせていただきました。
全回答につき、満足度5ベスト解答無しで終了させていただきますことをご容赦くださいませ。
ご回答いただいたみなさまにはこのような形で質問を終了することを大変心苦しく思います。
また機会がありましたら、みなさまのお知恵を拝借したいと思います。
どうもありがとうございました。

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普通預金は平気でしたよ。定期預金は、死んで様がいまいが、本人じゃないと解約出来ないので、手続きが必要です。

普通預金に給与が振り込まれるのでしたら、そのままにして置けばそこに振り込まれます。預金通帳とハンコ、またはキャシュカードと暗証番号が有れば他人でも、解約も引き落としも出来ました。


うちは父親が亡くなりそうだったので、銀行にどうしたらいいのか相談に行きましたら「こちらでは、死亡したのかしないのかは分かりませんから」と言ってました。死亡届け出すと連絡が行くってのは全員が全員じゃないみたいです

  • 回答者:知識人 (質問から11時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

親族が死亡届を提出すれば直に受け取れますよ。しかし、当座預金は、1ヶ月ほど解約に時間がかかるようです。

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銀行などの預金口座などの凍結は、死亡届が役所に提出された時点で全ての金融機関などに自動的に配信されます。
そこで口座凍結となるわけです。
何故口座が凍結になるのかといえば、死亡届が役所に提出された時点で遺産相続権が発生するからですよ。
亡くなったからといって、亡くなった方の代理として預金を下ろしに行っても預金の払い戻しはしてくれませんからね。

これは私の経験上から申し上げているのですよ。
何故なら、私に父が亡くなったときに父の代理として預金を下ろしに銀行へ行き、自分の身分証明書を提示したら銀行側から口座が凍結されていますと言われましたからね。
私は、銀行に対して父が亡くなったことを一言も話していませんでしたけど、銀行側は既に口座凍結を行っていましたよ。
その為、遺産相続の手続きで親族全ての署名と捺印を貰って、銀行での手続きを済ませましたよ。

本人が亡くなってしまった時点で、遺産相続の対象になってしまうために、全てが凍結されてしまうのでありますからね。
自分で言わなくても、連絡は死亡届を役所に提出した時点で全てに伝達されてしまいますからね。
特に銀行関係は確実に凍結されましたけど、郵便局だけは若干緩かったですけどね。
今は民営化になってしまったために、銀行と同じく当事者が亡くなれば口座は全て凍結されますからね。
生命保険関係も同様に遺産相続対象になる場合がありますのでご注意して下さいね。

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遺産は法定相続人すべての合意の上でないと処分できません。
実は、銀行などには合意の有無を確認する義務はないのですが、確認せずに払い出しに応じてトラブルに巻き込まれるのを避けるため、内部的な取り決めとして「名義人が亡くなったと分かった場合は一旦凍結」としているところが多いのだそうです。
だから名義人が亡くなっていても、それを告げさえしなければ単に「親族が代理で窓口に来た」で済んでしまいます。
死亡の事実が分かっていても、弁護士が遺言執行人として出向くとアッサリ払い出しに応じるケースも多いとか。弁護士が取りまとめているなら遺族間のトラブルの矛先がこちらに向かわないだろう、ということでしょう。

未払い給与は遺産の一部ですから、遺族に支払われます。具体的な支払方法、例えば口座振込とか現金を渡すとか、それは故人の勤務先と遺族の間で取り決めればOKです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 2
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銀行が、その人の死を確認したときからです。
引き出す為には、相続人が複数の場合、
全ての人の印鑑捺印もろもろが必要です。
よくいわれる、「はんこ代」がここで発生するわけですね。

給料にかんしては、会社に連絡すれば、振込みから手渡しに変えてくれるかもですね。
ただし、法的には、それも遺産扱いになって、もしがめつい相続人が他にいれば、
後から、最後の給料はどうしたんだ?って話になると思われるので、使い込んじゃうと
ややこしくなるかもしれませんね。

遺産相続を解説しているサイトはたくさんあるので
一度熟読されると、何かと仕事の役にたつと思います

  • 回答者:知識人 (質問から59分後)
  • 3
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◎銀行が預金者の死亡を確認した時点で、その口座は凍結されます。

◎給与は、就労していた会社の規定によって異なると思われますが、同居家族、同居家族がいない場合は、相続権者(代表者)、相続権者代理人のいずれかに支払われることになるでしょう。相続がからむ場合は、負の相続分もありますので、相続の問題が整理されるまで支払われないと思います(銀行口座の場合も同じです)。

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窓口で、死亡した事実をいってしまってはいけません。
お葬式の代金などにも使えなくなります。
利害関係のある相続人の問題があるので、死亡の事実を銀行側が知れば、凍結されます。1年前、祖母のときも、叔父が言ってしまって、往生しました。

  • 回答者:匿名希望 (質問から11分後)
  • 0
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遺族が金融機関に知らせると金融機関の方で取引停止の処理を
行います。

法定遺族が所定の手続をすることによって解約が可能となります。
給料はもし金融機関の停止が遅ければそのまま振り込まれるで
しょうし、振り不になった場合は、振込人(会社)に戻されますので
同じく、遺族に支払われる形になるかと思います。

  • 回答者:respondent (質問から10分後)
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銀行が、その人物が死亡したことを知ると、凍結されます。
区役所などからの連絡などはないので、家族などが伝えると凍結となるはずです。
ただ、新聞の死亡欄に載ったりすると、家族お連絡なく凍結されることはあるようです。
死亡した人が給料は、受取人の口座に支払われるよう手続きを取るようにするはずです。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から10分後)
  • 1
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確か親族等が届出を出してからだったと思います。

  • 回答者:respondent (質問から9分後)
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銀行が死亡した事実を確認すると凍結されます。事実を確認出来ないとそれまでと変わりません。銀行と死亡届けを受け取った役所との直接の連絡やり取りは現在は有りません。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から4分後)
  • 4
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