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自転車で走っていたら、小道で猫が飛び出してきて、あやうく轢きそうでした。

ふと思ったのですが、もしもそれで怪我などさせてしまった場合はもちろん治療費などは出そうとは思います。

でも、放し飼いにしていた飼い主の責任は問えないのでしょうか?

猫なんか轢いちゃったら、トラウマになりそうだし。
予定外の出費はとても痛いです。

皆さんはどう思われますか?

法律の専門的な意見。飼い主さんの視点での話。なんでも良いので聞かせてください。

===補足===
猫は毛並みが良くて首輪もしていたので、飼い猫だと思います。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-01-28 19:54:00
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回答してくれたみんなへのお礼

色々な意見をありがとうございました。

ベストは法的なことを解説してくれた最初の方に。

猫でも飼っているのでしたらリードを付けて保護しながら散歩するとなります。
ノーリードでしたら放置となるので.本来は名札が付いていても怪我をさせてしまった場合でも支払う義務はないんです。
気持ちの問題で獣医に連れて行き支払いは怪我をさせた者が払うにしろ.後の治療費は飼い主がそのまま支払いします。
法的には怪我をさせたから後も支払えとは言えないのです。

  • 回答者:匿名 (質問から23分後)
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飼い猫であるのなら飼い主の責任は免れないでしょう
ネコに罪はありませんから

  • 回答者:匿名 (質問から7日後)
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飼い主にも責任はあると思います
支払いが発生しても相手の過失も影響して減額されてもいいと思う

  • 回答者:かんきち (質問から7日後)
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もちろん、ひいてしまったら
ひいた方にも責任が出ますが、
放し飼いにしている飼い主ももちろん一番悪いと思います。

私も飼っていましたが外には出しませんでした。

  • 回答者:皐月 (質問から7日後)
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治療費なんか出しません
でも自分が怪我したら責任は問います
自分勝手ですいません

  • 回答者:匿名 (質問から6日後)
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首輪してるのならちゃんとつないでおくべきだと思います。
もし放しててケガしても飼い主の責任です。

  • 回答者:匿名 (質問から6日後)
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なかなか難しいです問題ですね。やはり責任者にも責任はあるでしょうね。治療費などは誠意を見せればそれでいいと思います。

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放し飼いにしているほうが悪いと思います。
怪我をする、あるいは人に危害を加える可能性があります。

  • 回答者:匿名 (質問から1日後)
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法律的にはよくわかりませんが、多分飼い猫でも放し飼いの猫なので飼い主も責任を問うことはできないのではないかと思います。
放し飼いにした時点で車にひかれたりという事もありえると言うことを飼い主さんも理解していると思いますし、それが嫌だったら放し飼いにはしないと思います。私だったら絶対しません。
猫って法律的には物扱いですし(猫には失礼ですけど)、なので器物損壊とかに問えるかどうかはわかりませんが・・・突然飛び出した猫にも責任はあるわけだから。
ただ心情的には怪我などしたら治療してあげたいとは思いますが、動物って保険が利かないから治療費結構かかりますしね。

  • 回答者:とくめい (質問から22時間後)
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自転車は法律上、「車両」とみなされています。以下についてはWikipediaより引用します。
歩行者との軋轢・事故
歩道における徐行と歩行者優先の義務が遵守されないことが多い。ベルで歩行者を排除しようとする行為は、第63条の4第2項に違反する行為であり2万円以下の罰金が科される。自転車対歩行者の事故は1995年の563件から2005年の2576件と、10年間で約4.6倍に急増している[4] 。時として重傷や死亡事故を引き起こす。人を死傷させた場合は重過失致死傷罪(5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)に問われ得る。さらに無保険状態では、巨額の損害賠償金を自己負担し、あるいは自己破産することや破産宣告を受けることもある。

人に対してはこうなっていますので、飼い主が訴えた場合、裁判で勝てるかどうかはわかりません。

自転車とはいえ、定義上は車と同じです。飛び出しに注意して安全運転をしましょうね。

  • 回答者:たらこ (質問から4時間後)
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放し飼いにしているのでこちらに責任はないでしょう。
それどころか、こちらが怪我をした場合は責任に問えるんじゃないでしょうか?
そうであって欲しいと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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動物愛護法には、ペットにはリードをつけなければならず、その義務に違反した行為、つまり違法行為に対して行った器物損壊罪の実行行為(猫をひいてしまう行為)は緊急避難として違法性が阻却されます。したがって、犯罪は不成立です。
だから、飼い主がどうのこうのという以前の話です。むしろ、猫にぶつかってこっちがけがしたら、飼い主の傷害罪の可能性があります。

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厳しいですね。どうやって飼い主探すか。
わかればあやまります。

  • 回答者:f (質問から2時間後)
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放し飼いにしているなら、治療費を払う必要はないと思います。
自分が怪我をしたら、こちらが治療費を請求したいです。

  • 回答者:ダイエ (質問から2時間後)
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自由に動き回っている猫なら、責任は問われないべきですよね。野生のかも知れませんし。飼い猫だったら、飼い主がしっかり管理してもらわなければ、かなワン!

  • 回答者:徹子 (質問から2時間後)
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放し飼いにしているのであれば法律上の賠償責任はないですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から41分後)
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飼い猫の場合 あまり放し飼いしませんよね。うちも以前ほぼ放し飼い状態で飼っていたことあるのですけど もし車に轢かれたとしても責任取れ!とか言えません。犬みたいにリードで繋いでいるわけでもないのに。
でも、気持ちの問題もあるだろうなら 菓子折りとか煮干し程度でもいいような気がします。
それだけでも私なら感謝しますね。
飼い主側に責任は大きいような気がしますから 「こちらこそ迷惑かけまして。」とかお礼言います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から12分後)
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たとえ ケガさせても支払いの義務などありません

===補足===
法的にです。判例もありません。

  • 回答者:匿名 (質問から4分後)
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お礼コメント

それは法律的にですか?
それともそう思うだけですか?
わかる範囲でいいですので、理由を明確に書いて欲しいです。

追記ありがとうございます。

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